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*知的財産権に関するkunimiyaのブックマーク (6)

  • 論文の複製は図書館で行うべきとか - Ceekz Logs (Move to y.ceek.jp)

    金曜日は、図書館の話題をひっそりと。 2週間前と同様、著作権法と図書館(+ 大学)の関係を考えてみたいと思います。 ・「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授 - ITmedia News デジタルコンテンツ協会のシンポジウムでの中山信弘教授(東京大学)の講演を題材にしたいと思います。題材という言い方は不適切ですが、面白い話題に触れられていましたので。 例えば中山教授が大学の研究室で他人の論文をコピーする行為も、「私的使用の範囲を超えているから」著作権侵害に当たると話す。 実際にどのように語られたのか定かではないですが、恐らく「研究室に必要な論文を複製する」という意味だったのではないかと思います。純粋に「研究室」という場所で複製するだけであれば、私的使用の範囲を超えないと思います(私的使用の複製が複製を行う場所で制限されるのであればご指摘下さい)。 「研究室に必

  • JASRACがアーティストから搾取しているという誤謬 - P2Pとかその辺のお話@はてな

    アーティストはJASRACから搾取されている、という批判をよく耳にするけれど、かなり違和感を覚えたりする。その第一の理由としては、JASRACとアーティストが直接著作権の信託契約を結んでいることはほとんどないということ。他によく耳にする批判として、JASRACが音楽の流通を阻害しているのだ、JASRACはアーティストの敵だ、という感じのものがあるのだけれど*1、音楽配信やネットラジオで音楽の利用がうまく進まず、それによって利益が生み出されない状況はアーティストの不利益でもあるとは思っているものの、それが主としてJASRACのせいだとは思えないんだよね。この辺のことを考える上では、JASRACの管理する音楽著作権と、JASRACの管理していない著作隣接権を分けて考える必要がある。 音楽著作権と隣接権の問題って、作詞作曲者とマネジメントとの契約、演奏者とマネジメントとの契約、マネジメントと著作

    JASRACがアーティストから搾取しているという誤謬 - P2Pとかその辺のお話@はてな
  • 著作権教育のスライドを公開します。 - 図書館情報学を学ぶ

    大学の講義で作成した、著作権についてのスライドを公開します。 著作権 〜判断に迷ったときのための基礎知識〜 著作物を使用する際の判断基準になる知識を中心に著作権を解説しています。また、発表の制限時間の関係で著作隣接権の話や保護期間に関する話は除外しています。 スライド中の文章にはCreativeCommons「表示 2.1 日」を適用しています。ご自由にお役立てください。 スライドの内容に間違いがありましたら是非ご連絡ください。修正いたします。 関連書籍 図書館と著作権 (インターネット時代の図書館情報学叢書 (1)) 作者: 名和小太郎,山順一出版社/メーカー: 日図書館協会発売日: 2005/11メディア: 単行 クリック: 1回この商品を含むブログ (5件) を見る図書館関係者のための著作権入門。公立図書館・学校図書館・企業内図書館など様々な場所で著作権に関するどのような問題

    著作権教育のスライドを公開します。 - 図書館情報学を学ぶ
    kunimiya
    kunimiya 2008/02/17
    id:copyrightさん。 お気遣いなくどしどし指摘してやってください!皆様の意見をいただくために公開したので。
  • 目録の著作権はどうなってるの?とか - Ceekz Logs (Move to y.ceek.jp)

    金曜日は、図書館の話題をひっそりと。 定期的に図書館の話題を書いていくため、カテゴリ Toshokan を準備しました。一般的には Library かと思われますが、海外図書館と区別するということで…。筑波大学の AC 入試が、海外の AO 入試と区別しているのと同様です。 カテゴリを新設したので、週1回更新を改めるかもです。まぁ。何時まで続くのか…。 検索システムやリコメンドエンジンの研究・開発を行うために、筑波大学附属図書館の目録データが欲しいです。 先週、目録のデータが欲しいと書いたわけですが、その著作権はどうなっているのだろう。目録の集合体である目録データベース(MARC)は、データベースの著作権が認められるのと同様、著作権を有すると思うのですが、小分けされた目録そのものはどうなんでしょう。 目録の作成には、非常に中立性が求められ、「思想又は感情を創作的に表現したも」ではまずいと

    kunimiya
    kunimiya 2008/02/16
    目録データそのものに著作権は認められるか?見出しや書名を目録に載せるのは著作権侵害?など目録にまつわる疑問の話。そのほか、大学生による選書・ジュンク堂の連想検索・貸与権と図書館についてのコメントあり
  • 欧州委員、ミュージシャンの著作権保護延長を提案

    音楽演奏者への著作権保護を50年から95年に延長することを欧州委員会の委員が2月14日に提言した。 欧州では作曲家の著作権保護期間は死後70年だが、演奏者は録音から50年となっている。50年間では生きている間に保護期間が切れることが多いと、同委員会の域内市場委員チャーリー・マクレビー氏は指摘している。「楽曲に生命を吹き込むのは演奏者だ。ほとんどの人はお気に入りの曲を誰が書いたか知らないが、演奏者の名前はだいたい分かる」 マクレビー氏は録音物の著作権保護期間を95年間に延長する案を正式に提出する意向で、欧州委員会で2008年夏の休会までに採択の準備ができるはずだとしている。 このまま何もしなければ、向こう10年で、数千人の欧州の演奏者が50年代、60年代後半に録音した楽曲のロイヤルティーを得られなくなると同氏は主張する。「ここで言っているのはクリフ・リチャードのような主演アーティストのことで

    欧州委員、ミュージシャンの著作権保護延長を提案
    kunimiya
    kunimiya 2008/02/16
    音楽を演奏した者に対する著作隣接権の保護期間を、「録音後50年」から95年に延長するという提言。主な対象としてはセッションミュージシャンなどであるらしい。ブクマで疑問視のコメントが多い。要参照。
  • いまさら人に聞けないGPLの基礎

    Linuxコンソーシアムは4月27日、都内で28回目となるセミナーを開催した。Linuxのライセンスをメインテーマに据えた今回のセミナーでは、「GPLと知的財産権」と題し、弁護士で国立情報学研究所客員教授の岡村久道氏がGPLについて解説した。 GPLはなぜ生まれた? 同氏はGPLが登場した背景から説明した。コンピュータの登場当時は、利用できるリソースが限られていたこともあり、プログラマー間でソースコードを融通して自由に利用し合うことは当然のことと考えられていた。これが1970年代に入りソフトウェア開発が有力な産業として台頭し始めると、米国社会が急速にソフトウェア保護へと向かうことになった。この結果、米国著作権法に1980年改正でプログラムの定義規定が設けられ、同法でソフトウェアプログラムに排他的独占権を付与することが明文化された。 こうした著作権法によるプログラム保護に対して異議を唱えたの

    いまさら人に聞けないGPLの基礎
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