生活保護費の基準額を引き下げた国の処分取り消しを求めた集団訴訟で、原告の請求を退けた金沢、京都、福岡地裁の判決文に同じ誤字があることが16日、分かった。原告側弁護団は、判決文をそのまま引き写す「コピペ」をした疑いがあると指摘している。最高裁は判決理由の書き方に関し「一般的な取り扱いを定めたものはない」としている。 問題の誤字は、引き下げの根拠としたデータに関する部分。5月の福岡地裁判決は食費や光熱費を補助する「生活扶助」で支出されない品目として、正しくは「NHK受信料」とするのを「NHK受診料」と記載。9月の京都地裁判決、11月の金沢地裁判決でも同様の判断が示され、いずれも「NHK受診料」と記載した。