前回のエントリ↓のつづき。 blog.a-know.me Pixelaを作り、運用するにあたって、「今までやったことなかったけど、今回は絶対にやってみよう」と思っていたことがあって、それが「利用規約の整備」と「GDPRにちゃんと向き合うこと」だった。 なお、以下の文章は「ごく最近に "利用規約" というものに向き合い始めたばかりのド素人」が書いているものであり、その正確さ等については一切保証できません。が、「今回僕はこうやった」ということについて書いてあるため、もし誤解や不足、問題点などがあればぜひご指摘いただきたいです。プログラミングといっしょで、問題点をひとつずつ直していくことを通じて "安心して使ってもらえる・運用していけるWebサービス作り" を上達していきたい、という気持ちがあります。 なぜ取り組もうと思ったか? 僕はとにかく意識が低くて、GDPRが施行されるという今年の5月下旬
gistfile1.md エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ http://coedo-dev.doorkeeper.jp/events/20181 講師: 野島 梨恵氏(東京山王法律事務所) 2015-02-10 19:15-20:45 Co-Edo 前提 システム開発そのものは素人だけど、裁判にはクライアント/開発側の両方で関わったことがある。 裁判官はもっとシステム開発については分かってない。 弁護士を通じてしか当事者と話すことがないので分からなくてもしょうがない プラクティス勉強会というのを裁判官が開いているよう 体系立ててまとまった書籍はない 古い本しかない 民法上の請負契約 ソフトウェアは前提になっていない 建築の契約が前提になっている ある仕事を「完成」させることにより報酬 請負 <-> 委任 弁護士、医者は委任契約 請負人の自由度が
今年のWWDCでは例年に比べ Apple自身が公開してくれている情報 が多く、実質的にNDAが緩くなったといえます。 Appleが公開しているサンプルコードについてWWDCのラボで聞いてみた 際に、「今教えてくれたこと、ブログとかに書いていいんでしょうか?」と質問すると、次のような回答をくれました。 1. iOS Dev Center にログインする 2. Member Center に行く 3. [Your Account] > [Legal Agreements] > [iOS Developer Program License Agreement] を開く 4. "WWDC" で検索する (-> 10.1 Information Deemed Apple Confidential が引っかかる) 5. そこを読んでお前の弁護士と相談しろ なるほど、すごく明快な回答です。WWDCに限ら
株式会社ジーワンシステムの代表取締役。 新しいものを生み出して世の中をあっといわせたい。イノベーションってやつ起こせたらいいな。 偽装請負というのは、コの業界(古い隠語だけれどコンピュータ業界のことね)のいわゆる悪弊であったりするのですが、それぞれについて分からないというお話や勘違いしてることも多いかと思うので、ちょっと整理してみよう。 ● まずは言葉の意味から ■ 請負契約 納品物に責任を負う契約。つまり、成果物が完成しなければ報酬はもらえない。どのように作ったかは個別に契約していない限り問われない。受注側が従業員を使う場合、発注側が指揮監督をすることはできない。 ■ 委任契約(準委任契約) 作業に責任を負う契約。ちゃんと作業をしていれば(善管注意義務を果たしていれば)成果物がなくても報酬がもらえる。受注側が従業員を使う場合、発注側が指揮監督をすることはできない。 ※ ここまでを分かりや
先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基本契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出
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