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表現の自由に関するluccafortのブックマーク (5)

  • 真木よう子のコミケ参戦はコミケの理念に反していない

    かれこれ20年近く夏冬と連続当選してサークル参加してる身だが、真木よう子のコミケ参戦は別に問題ないと思ってる。 真木よう子の参加は、コミケの理念に照らし合わせると、何の問題もないからだ。 私のようにコミケに長く参加している古参でさえも勘違いしている人がいるのだが、 まず、コミケは、オタのためだけの、非オタは参加を許されない祭典ではない。 そして、今のコミケは、「非営利」の、「アマチュア」に限った場ではないのだ。 2013年に、申込書等、コミケ準備会側の公式文書に書かれている「コミックマーケットの理念」の記述から、「営利を目的としない」などの一連の文言が消えたことを知る人は少ないんじゃないだろうか? 「営利を目的としない」の等々の文言が消える前は、 コミケットはアマチュア、営利を目的としない団体(サークル)、個人のための展示即売会です。基的に法人(会社)あるいはそれに準ずる方の参加はお断り

    真木よう子のコミケ参戦はコミケの理念に反していない
    luccafort
    luccafort 2017/08/28
    "しかし、それは私の好悪に過ぎず、そうした好悪の感情をもとにある参加希望者を叩き、拒むことは、コミケの理念に間違いなく反している。"これな。個人の好き嫌いと排斥をごっちゃにするのはよくない。
  • Expired

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    luccafort
    luccafort 2014/03/17
    今回の問題って食べログ側が「表現の自由を損なう」って理由で確か削除依頼を拒否ったことが問題だと認識してるんだけどなんか記事みてると俺の認識とズレててあれ?ってなる。
  • 隠れ家バーなのに食べログ掲載、営業妨害と提訴 : ニュース : ネット&デジタル : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    店の口コミサイト「べログ」に店内の写真などを無断掲載された大阪市内のバーが、「隠れ家」を売りにした営業戦略を妨害されたとして、サイトを運営する「カカクコム」(東京)に掲載情報の削除と330万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴していたことがわかった。 19日に第1回口頭弁論があり、カカクコム側は「店の評価という表現の自由に対する過度な制約だ」と反論し、請求棄却を求めた。 訴状(昨年12月25日付)などでは、バーは大阪市内の路地で約4年前から営業。看板はなく外観からは飲店と分からず、入り口の鉄扉はオートロック。男性経営者(45)の知り合いなどで常連となった客の紹介がなければ入店できず、「秘密性を演出し、客の遊び心をそそることで他店との差別化を図ってきた」という。 ところが、2012年11月頃、何者かが店の趣向や写真を同サイトに投稿。常連客から「知る人ぞ知るところが魅力だったのに残念」と

    luccafort
    luccafort 2014/02/19
    『カカクコム側は「店の評価という表現の自由に対する過度な制約だ」と反論し』これ店の評価という表現の自由は店側の権利であってカカクコム側の権利じゃないよね?
  • 孫が水浴びしている写真をパソコンの中に保存したおじいさん、児童ポルノ単純所持の罪で警察に捕まり起訴される

    by Todd イギリスでは児童ポルノ写真を所持しているだけではなくウェブサイトを閲覧しただけでも罪に問われるのですが、男性が孫の写真を所持しているだけで逮捕されることもあるようです。弁護士のであるbarristerswifeさんはイギリスの司法に関する記事を投稿しているのですが、孫が水浴びしている写真を持っていた男性Aさんの身に何が起こり、どのように逮捕され、どんな結果を迎えたのかという流れを自身のブログ内に書いています。なお、以下のストーリーは実際に起こった出来事ですが、当人のプライバシーを保護するため、一部変更を加えているとのとこと。 Exhibit A – the “child pornographer” | a barrister's wife http://abarristerswife.wordpress.com/2013/05/05/exhibit-a-the-child

    孫が水浴びしている写真をパソコンの中に保存したおじいさん、児童ポルノ単純所持の罪で警察に捕まり起訴される
    luccafort
    luccafort 2013/06/07
    カイガイハー!カイガイハー!って叫んでた人たちはこれみてなんていうんだろうか?「よそはよそ、うちはうち!」理論でしょうか?ワタシキニナリマス!
  • 「焚書のような事態」――児童ポルノ禁止法改定案に漫画家協会、漫画・アニメの「調査研究」除外求める

    自民、公明、日維新の会の3党が5月29日に衆院に提出した児童ポルノ禁止法改定案について、日漫画家協会が同日、意見書を公表した。検討条項として記載されている、漫画・アニメなど創作作品の規制につながる「調査研究」について、「創作者の表現の自由や国民の知る権利をおびやかす」とし、検討項目を除外するよう強く求めている。 改正案は、児童ポルノ画像などを所持すること自体の禁止、いわゆる「単純所持」の禁止を盛り込み、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持した者に、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を課す内容。また、検討条項として、「児童ポルノに類する」という漫画やアニメなど児童へのわいせつ行為などへの関連を「調査研究」し、その結果を受けて3年後をめどに「必要な措置」をとることを求めている。 同協会は「来この法案が目指している、性的被害にあってしまった、もしくはその危険にさらされ

    「焚書のような事態」――児童ポルノ禁止法改定案に漫画家協会、漫画・アニメの「調査研究」除外求める
    luccafort
    luccafort 2013/05/30
    『「極めて人道的な」テーマだったはずの法案が表現規制に変化している』結局問題はここだよなぁ。子供を守るとか云々のところは誰も反対してねえわけだし。
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