著作物のより広範な利用に関して、著作権法自体がネックになっているという認識は、もはや多くの利用者にとって無視できない問題である。自分で録画した地デジのテレビ番組は、なぜiPodに移して見ることができないのか。ケータイで買った音楽は、なぜ機種変とともに全部捨てなければならないのか。感銘を受けた作品のオマージュとして、ストーリーの続きを作るのはなぜ許されないのか。 これらの理屈はすべて著作権で説明できるが、逆に著作権法なしに説明することは難しい。それは商売の取り決めとしてそういうルールなんだからしょうがないねって話ならできるが、倫理的な面からは成立しづらい話だからである。 3月12日、産学官で形成するデジタル・コンテンツ利用促進協議会は、シンポジウムを開催し、テレビ放送のネット利用に関する「会長・副会長試案」に対してのディスカッションを行なった。一番最初の試案である「ネット権」構想はものすごく