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  • 『【速報】堀越事件上告審判決・解説』

    0 堀越事件とは 平成24年12月7日,最高裁第二小法廷は,堀越事件につき無罪の判断をした高裁判決(東京高判平22・3・29)(=中山判決)に対する検察官の上告を棄却し,堀越氏の無罪が確定しました。 判決文はこちら 堀越事件について,ご存じでない方も多いと思いますので,軽く解説しておきましょう。 ロースクールの教授の中には,当然学生も知っていると思っている方がいらっしゃいますので,授業で取り扱われるかもしれませんね。 堀越事件とは,猿払事件(最大判昭49・11・6刑集28-9-393)【百選Ⅰ15】の再来といわれる,憲法学者大注目の事件でした。 問題となったのは,猿払事件と同様,公務員政治活動の自由です。 具体的には,国家公務員政治的活動を一律に禁止する国家公務員法102条1項,その委任を受けた人事院規則14-7(政治的行為)6項7号,13号(5項3号)の憲法適合性が問題となりました。

    『【速報】堀越事件上告審判決・解説』
  • 平成22(あ)957 国家公務員法違反被告事件 平成24年12月7日 最高裁判所第二小法廷

    1 国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号による政党の機関紙の配布の禁止と憲法21条1項,15条,19条,31条,41条,73条6号 2 国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号により禁止された政党の機関紙の配布に当たるとされた事例 1 国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号による政党の機関紙の配布の禁止は,憲法21条1項,15条,19条,31条,41条,73条6号に違反しない。 2 管理職的地位にあり,その職務の内容や権限に裁量権のある一般職国家公務員が行った件の政党の機関紙の配布は,それが,勤務時間外に,国ないし職場の施設を利用せず,公務員としての地位を利用することなく,公務員により組

    平成22(あ)957 国家公務員法違反被告事件 平成24年12月7日 最高裁判所第二小法廷
    mahigu
    mahigu 2012/12/10
    人事院規則6項7号は公務員の職務遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものに限定すべきであり,当該公務員の地位,職務内容や権限等,行為の性質態様目的内容等を総合して判断すべきである。
  • ◇蟻川恒正教授の「明日の最高裁判決を読む」12/6UP! | 法学セミナー

    [編集部注] 企画の趣旨については、蟻川教授による下記解題をご覧ください。 (2012年12月6日午前11時30分) この稿の由来の一端について述べる。筆者は、これまで社保庁事件に関して複数の論稿を公にし、誌・法学セミナー誌上に連載した「プロト・ディシプリンとしての読むこと 憲法」でも、最終回(2011年5月号)に控訴審判決を取り上げ、来るべき上告審判決へのつながりを意識した所見を記している。同連載を『憲法事例問題の解き方』(2013年、日評論社)として単行化する作業中の年11月9日、来る12月7日に第2小法廷判決が言渡されることが予告されたため、筆者は、同判決を踏まえた補筆を迫られることとなった。ある敬愛する友人のとりはからいによりここに掲載の機会を得た稿は、この補筆のための準備の一環である。それにしても、当の判決が下される直前に、その判決についての一文を草することは、

  • 平成24(し)534 保釈許可の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告 平成24年10月26日 最高裁判所第三小法廷

    特別抗告審において原決定が取り消され,保釈を許可した原々裁判が是認された事例

    平成24(し)534 保釈許可の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告 平成24年10月26日 最高裁判所第三小法廷
    mahigu
    mahigu 2012/12/03
    特別抗告審において411条1号を類推適用して原決定が取り消され,保釈を許可した原々裁判が是認された事例
  • 平成24(あ)1515 恐喝被告事件 平成24年10月25日 最高裁判所第三小法廷

    裁判所が職権により被告人の勾留場所を変更する旨の移送決定をした事例

    平成24(あ)1515 恐喝被告事件 平成24年10月25日 最高裁判所第三小法廷
    mahigu
    mahigu 2012/12/03
    最高裁判所が職権により被告人の勾留場所を変更する旨の移送決定をした事例
  • 28億7000万円分の馬券を購入、計30億1000万円の配当、外れは経費?…大阪地裁 : 痛いニュース(ノ∀`)

    28億7000万円分の馬券を購入、計30億1000万円の配当、外れは経費?…大阪地裁 1 名前:おばさんと呼ばれた日φ ★:2012/11/29(木) 15:30:45.59 ID:???0 競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、 競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、 一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定

    28億7000万円分の馬券を購入、計30億1000万円の配当、外れは経費?…大阪地裁 : 痛いニュース(ノ∀`)
  • 平成20(行ウ)174 学校廃止処分取消請求事件 平成24年07月04日 大阪地方裁判所

    件は,被告が,学校設置条例(昭和39年大阪市条例第57号。以下「件設置条例」という。)に基づき設置する特別支援学校であるA学校につき,同校を平成21年3月31日限り廃止することなどを内容とする学校設置条例の一部を改正する条例(平成20年大阪市条例第86号。以下「件改正条例」という。)を制定したところ,当時同校に在学していた児童生徒又はその保護者である原告らが,件改正条例によるA学校の廃止の取消しを求めるとともに,件改正条例によるA学校の廃止等が国家賠償法上違法であるとして,国家賠償法1条1項に基づき,各原告につき慰謝料100万円及びこれに対する訴えの変更申立書送達日の翌日である平成22年1月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 特別支援学校に在籍していた児童生徒及びその保護者である原告らが,条例の制定による同校の廃止の取消し及び国家

    平成20(行ウ)174 学校廃止処分取消請求事件 平成24年07月04日 大阪地方裁判所
    mahigu
    mahigu 2012/11/27
    教育委員会が行う特別支援学校の指定は,児童福祉法24条等と異なり学校教育法等において児童生徒又はその保護者の選択権を認める規定がないことから,条例による特別支援学校の廃止に処分性がないとした例。
  • 平成24(あ)23 傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件 平成24年11月6日 最高裁判所第二小法廷

    他の者が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後に,被告人が共謀加担した上,更に暴行を加えて被害者の傷害を相当程度重篤化させた場合,被告人は,被告人の共謀及びそれに基づく行為と因果関係を有しない共謀加担前に既に生じていた傷害結果については,傷害罪の共同正犯としての責任を負うことはなく,共謀加担後の傷害を引き起こすに足りる暴行によって傷害の発生に寄与したことについてのみ,傷害罪の共同正犯としての責任を負う。

    平成24(あ)23 傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件 平成24年11月6日 最高裁判所第二小法廷
    mahigu
    mahigu 2012/11/27
    暴行に途中から加担しそれまで生じていた傷害を相当重篤化させた場合は,先行行為の利用が想定し難く承継的共同正犯は成立しない。この事実認定は可能な限り重篤化の程度等を特定すれば足りるとの千葉補足意見あり。
  • 平成23(受)462 否認権行使請求事件 平成24年10月19日 最高裁判所第二小法廷

    件は,破産者が破産手続開始の申立て前にした債務の弁済につき,破産管財人である上告人が,破産法162条1項1号の規定により否認権を行使して,当該弁済を受けた債権者である被上告人に対し,弁済金相当額等の支払を求める事案である。

    平成23(受)462 否認権行使請求事件 平成24年10月19日 最高裁判所第二小法廷
    mahigu
    mahigu 2012/11/26
    債務整理開始通知に,債務の猶予減免を求める債務整理を弁護士に委任した旨,および債務の統一公平な弁済を窺わせる記載があり,さらに債務者が単なる給与所得者である点から,同通知を支払停止該当性を認めた例。
  • 平成23(行ツ)51 選挙無効請求事件 平成24年10月17日 最高裁判所大法廷

    件は,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙(以下「件選挙」という。)について,東京都選挙区の選挙人である上告人らが,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「参議院議員定数配分規定」という。)は憲法14条1項等に違反し無効であるから,これに基づき施行された件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。

    平成23(行ツ)51 選挙無効請求事件 平成24年10月17日 最高裁判所大法廷
    mahigu
    mahigu 2012/11/26
    平成22年7月11日の参議院議員選挙当時,選挙区間の投票価値不均衡は違憲問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,議員定数配分規定の不改正が国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない。
  • 平成23(行ツ)64 選挙無効請求事件 平成24年10月17日 最高裁判所大法廷

    公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙当時,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,上記選挙までの間に上記規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない

    平成23(行ツ)64 選挙無効請求事件 平成24年10月17日 最高裁判所大法廷
    mahigu
    mahigu 2012/11/26
    平成22年7月11日の参議院議員選挙当時,選挙区間の投票価値不均衡は違憲問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,議員定数配分規定の不改正が国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない。
  • 平成21(あ)1985 収賄,競売入札妨害被告事件 平成24年10月15日 最高裁判所第一小法廷

    県知事とその実弟が共謀の上,実弟が代表取締役を務める会社において,土地を早期に売却する必要性があったが,思うように売却できずにいる状況の中で,県が発注した建設工事受注の謝礼の趣旨の下に,受注業者の下請業者に当該土地を買い取ってもらい代金の支払を受けたという事実関係の下においては,売買代金が時価相当額であったとしても,当該土地の売買による換金の利益が賄賂に当たる。

    平成21(あ)1985 収賄,競売入札妨害被告事件 平成24年10月15日 最高裁判所第一小法廷
    mahigu
    mahigu 2012/11/26
    知事実弟が経営する会社が,会社再建のため早期の土地売却収入が必要だったにもかかわらず売却できない状況下で,工事受注謝礼の趣旨で土地を買い取ってもらったという事実下では,土地換金の利益は賄賂に当たる。
  • 平成24(あ)878 業務上横領被告事件 平成24年10月9日 最高裁判所第二小法廷

    1 家庭裁判所から選任された成年後見人が成年被後見人所有の財物を横領した場合と刑法244条1項の準用の有無 2 家庭裁判所から選任された成年後見人が成年被後見人所有の財物を横領した場合に成年後見人と成年被後見人との間の親族関係を量刑上酌むべき事情として考慮することの当否 1 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても,同条項は準用されない。 2 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない。

    平成24(あ)878 業務上横領被告事件 平成24年10月9日 最高裁判所第二小法廷
    mahigu
    mahigu 2012/11/26
    成年後見人の後見事務は公的性格を有するから,成年後見人の横領につき刑法244条1項の準用はなく,その量刑事情としても考慮すべきではない。
  • | かかってこいよ不可能

    jsoul0304さん かーくんの司法修習勉強日記 akita-sukiさん 目指せ司法試験、アラフォーからの挑戦!! eg-lw-10さん 法科大学院入試・司法試験・司法修習・弁護士などについてのブログ saigo-dontaroさん lawperson-to-highlawyer viviamo-arbitrariamenteさん 法曹三者への道のり

    | かかってこいよ不可能
  • 平成23(受)122 不当利得返還請求事件 平成24年09月11日 最高裁判所第三小法廷

    件は,被上告人が,貸金業者であるA株式会社及び同社を吸収合併した上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引について,各弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項所定の制限を超えて利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」という。)を元に充当すると過払金が発生していると主張して,上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金852万2896円の返還等を求める事案である。

    平成23(受)122 不当利得返還請求事件 平成24年09月11日 最高裁判所第三小法廷
    mahigu
    mahigu 2012/11/21
    第1貸付と第2貸付が,担保の有無,貸増しの可否,期間の長短等から別個の契約であり,第1の過払金を第2債務に充当する合意がないとした事例。実質的には債務一本化の場合に他の金融機関との均衡を図った判断。
  • 平成21(ワ)513 会社法429条等に基づく損害賠償請求事件 平成24年5月24日 静岡地方裁判所 静岡地方裁判所民事第2部

    件は,富士ハウス株式会社(以下「富士ハウス」という。)との間で建物建築請負契約を締結した原告らが,同社が多額の債務超過に陥っており工事を完成させることが不可能な状態であったにもかかわらず,これを粉飾経理により隠蔽して原告らから請負代金の前払金を受領した後に破産するに至った結果,原告らに既払金から出来高等を控除した金額の損害を被らせたと主張して,同社の代表取締役であった被告Y1については会社法429条1項及び民法709条,719条に基づき,過去に同社の取締役であった被告Y2及び被告Y3については会社法429条1項の類推適用及び民法709条,719条に基づき,連帯して損害賠償金の支払を求める事案である。

    平成21(ワ)513 会社法429条等に基づく損害賠償請求事件 平成24年5月24日 静岡地方裁判所 静岡地方裁判所民事第2部
    mahigu
    mahigu 2012/11/21
    倒産直前の建築会社代表取締役について,顧客に対し請負代金前払いのリスクを説明する措置を執る義務を認め,会社法429条ないし民法709条上の責任を認めた例。また事実上の取締役該当性を否定した例。[precedent][
  • マック、崩れた「勝利の方程式」:日経ビジネスオンライン

    瀬戸 久美子 日経WOMAN編集部 旧・日経ホーム出版社(現日経BP社)に入社後、日経WOMAN、日経TRENDY、日経ビジネス編集を経て2013年4月より現職。 この著者の記事を見る

    マック、崩れた「勝利の方程式」:日経ビジネスオンライン
  • 平成22(受)622 詐害行為取消請求事件 平成24年10月12日 最高裁判所第二小法廷

    件は,Aに対する債権の管理及び回収を委託された被上告人が,Aが第1審判決別紙物件目録及び記載の不動産(以下「不動産」という。)を新設分割により上告人に承継させたことが詐害行為に当たるとして,上告人に対し,詐害行為取消権に基づき,その取消し及び不動産についてされた会社分割を原因とする所有権移転登記の抹消登記手続を求める事案である。

    平成22(受)622 詐害行為取消請求事件 平成24年10月12日 最高裁判所第二小法廷
    mahigu
    mahigu 2012/11/13
    会社新設分割に伴う土地所有権移転に対して,詐害行為取消権が会社設立を否定せずこれを認める必要性があるとして,新設分割に対する詐害行為取消権の行使を債権保全に必要な限度で認めた事例。
  • 平成23(行ウ)32 土地所有権移転登記申請却下処分取消等請求事件 平成24年05月30日 京都地方裁判所

    件は,亡Aの相続人の1人であり,同人から別紙物件目録記載の各土地(いずれも農地。以下「件各土地」という。)の遺贈を受けた原告が,遺贈を原因とする所有権移転登記を申請(以下「件申請」という。)したところ,処分行政庁が農地法所定の許可書の添付がないこと等を理由に件申請を却下(以下「件処分」という。)したことから,その取消しを求めるとともに,件申請に基づく登記の実行(受理)をすることの義務付けを求める事案である。

    平成23(行ウ)32 土地所有権移転登記申請却下処分取消等請求事件 平成24年05月30日 京都地方裁判所
    mahigu
    mahigu 2012/11/13
    農地を相続人に遺贈する旨の登記には,当該遺贈が遺産分割の場合と実質的に異ならずかつ相続させる旨の遺言がなされた場合と同視できるころから,農地法3条1項の許可を要しない。
  • 【最終回】先送りプログラムを科学的に治療する「倍速管理」

    横山信弘 [アタックス・セールス・アソシエイツ代表取締役社長、米国NLP協会認定トレーナーアソシエイト] 1969年、名古屋市生まれ。90年、独立系最大手のITベンダーに入社。97年、日立製作所に転じる。 35歳まで営業経験すらない元SEが、5年後、大手メガバンクの支店長クラス100名を研修するまでに。 いまや年間100回以上のセミナー、講演は5000名超の経営者/マネジャーを集め、常に満員御礼。 企業研修は基的に価格がつけられず「時価」。それでも研修依頼はあとを絶たず、向こう8か月先まで予約は埋まっている。 ポリシーとして、コンサルティングは質を保つため、年間7~8社しか請け負わない。『横山信弘の組織営業力アップDVD1~5』(1部3万6000円前後)を販売したところ、全国から注文が殺到。「ロジカルな方法論」を激しく情熱的にプレゼンテーションする技術に定評がある。「前よりもよくなった」