現在コンピュータプログラムは著作権で保護されている。しかし、著作権の本来の主旨からいつて、コンピュータプログラムを全て著作権で保護してもよいものだろうか。このあたりについては、まだまだ議論が足りないのではないか。まずコンピュータプログラムを全てを一括りにしていいのか、と言うテーマと、保護するにしても著作権という長い保護期間を与えることが果たして正しいのか、言う点である。 日本でコンピュータプログラムが著作権で保護されるようになったのは、1986年の著作権法の改正であった。それまでは、コンピュータプログラムには法的な権利が認められず、複製はし放題だつたのだ。それがタイトー社の「スペースインベーダー」の海賊版が猛威をふるったことで、裁判沙汰になった。1983年の横浜地裁の判決で「スペースインベーダー」の複製権が認められたことで、一気に議論が高まり、著作権の保護が行なわれた。 「スペースインベー