大手コンビニ「ファミリーマート」に勤務していた大阪府の男性=当時(62)=が死亡したのは、2店の掛け持ち勤務による過労が原因だったとして、遺族3人が店舗経営者とファミリーマートに計約5800万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。ファミリーマート側は5日の第1回口頭弁論で争う姿勢をみせた。 訴状によると、男性は平成23年ごろから大阪府大東市内のファミリーマートに勤務していたが、経営者から24年以降は同府門真市内の店舗での勤務も命じられた。男性にはほとんど休日がなく、最長で午後9時から午前12時まで休憩なしで掛け持ち勤務する状態となった。同年11月に勤務中に意識を失い脚立から転落。頭を強打し搬送先で25年1月に死亡した。 遺族側は、転落前6カ月間の時間外労働が1カ月当たり約220〜250時間だったとして、経営者側に安全配慮義務違反があったと主張。ファミリーマートに対しては「加盟店