https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12194248237 貰える金額が少なくなる・・・? ちょっと意味が分かりませんが、40年間納めたらそれなりの年金額はもらえます。 但し、公的年金は、物価にスライドすることになっていますので、貰える時期に物価が下がっていると、今より金額としては少ないかもしれません。 また、年金制度にも政治が絡みますので、人気取りを当て込んだ政治家が余計なことをすると、物価が下降していても年金額が下がらなかったり、物価が上がっているのに年金額が下がったりすることもあるようです。 また、国民年金には税金が投入されていて、平成21年から、これまでの3分の1から2分の1にアップしましたが、これはおそらく歳入(保険料)と歳出(年金)のバランスが悪化(放漫な年金運営や少子高齢化)したためなのでしょう。
誰がいつから払う?もらえる?国民年金(2ページ目)公的年金の基礎部分を担っている国民年金制度について、基本に立ち返り、保険料は誰がいつから払うのか、そしていつから受け取れるのか?を考えてみたいと思います。 国民年金25年以上の加入で65歳から終身受取り それでは、国民年金から支給される老齢基礎年金は「誰が」「いつから」もらえるのか?について見てみましょう。 まず「誰が」については、「保険料を払うか、免除された期間が(原則)25年以上ある人」となります。この25年という期間を満たさなければ、年金は1円も貰えない「厳しい」システムになっています。ただ、生年月日等によって期間短縮措置が設けられています。 次に、「いつから」 については、「(原則)65歳から終身受取り」となります。受け取れる金額については、現在、(平成26年度)40年間全て保険料を払い込んだとすると、年額77万2800円になります
公的年金の保険料を納付しているのは、国民年金の第1号被保険者と厚生年金や共済年金の加入者となります。このうち厚生年金や共済年金については給料からの天引きというシステムをとっていて、純粋に保険料を払い込むのは国民年金の第1号被保険者だけとなります。 保険料を払い込む義務のある国民年金の第1号被保険者に対して、収入が少ない等払い込めないことについてちゃんとした理由がある場合は、保険料を「免除」してもらうことが可能となります。 免除は滞納(未納)とは違う取り扱いになりますので、年金を受け取る要件を見る場合、10年の資格期間にも入りますし、その期間について一定の年金額が受け取れることになります。 ですから、保険料を払えない場合、とりあえず「免除申請」をする必要があります。但し、免除申請をしても全て認められるわけではありません。 免除の要件は本人ではなく「家族」の所得で審査される 免除が認められるに
公的年金の保険料を納付しているのは、国民年金の第1号被保険者と厚生年金や共済年金の加入者となります。このうち厚生年金や共済年金については給料からの天引きというシステムをとっていて、純粋に保険料を払い込むのは国民年金の第1号被保険者だけとなります。 保険料を払い込む義務のある国民年金の第1号被保険者に対して、収入が少ない等払い込めないことについてちゃんとした理由がある場合は、保険料を「免除」してもらうことが可能となります。 免除は滞納(未納)とは違う取り扱いになりますので、年金を受け取る要件を見る場合、10年の資格期間にも入りますし、その期間について一定の年金額が受け取れることになります。 ですから、保険料を払えない場合、とりあえず「免除申請」をする必要があります。但し、免除申請をしても全て認められるわけではありません。 免除の要件は本人ではなく「家族」の所得で審査される 免除が認められるに
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