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  • 管理監督者とは? - キノシタ社会保険労務士事務所

    労働基準法により、管理監督者には残業手当を支払う必要はありませんが、課長なら残業手当を支払わなくても良いというものではありません。 世間一般で呼ばれる「管理職」と、労働基準法で言う「管理監督者」とは異なります。 管理監督者の取扱い まずは、法律の話から。 労働基準法では、第41条で「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」といいます)については、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」となっています。 労働時間は1週40時間以内、1日8時間以内にしないといけなかったり、1時間以上の休憩を与えないといけなかったり、休日は毎週1日以上与えないといけなかったり、といった労働基準法の規定が適用されない。 つまり、管理監督者には、時間外労働手当や休日労働手当を支払わなくても良いということです。 管理監督者は経営者と一体的な立場にあって、自分自身が労働時間についての裁量権を持って

    me5655
    me5655 2013/07/20
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