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法律に関するmediamodeのブックマーク (52)

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  • 米国で無音撮像携帯禁止法案提出さる | スラド

    Engadget経由で知ったのだが、今月Pete King氏によってCamera Phone Predator Alert Act (H.R. 414)が米国議会に提出されたそうだ。この法案は米国で製造されるカメラ付き携帯電話に「電子音か何か」を「妥当な範囲」で聞こえるように撮影時発生させることを義務付け、消費者製品安全委員会(CPSC)が実施するもので、現在のカメラつき国産携帯電話と同じ状態を達成する目的と取れる。日製カメラにも機械式擬似シャッターなどを搭載し撮影が分かるように設計されたものがある。シャッター音、撮影通知は必要だろうか? またカメラ付き携帯電話による盗撮の防止は盗撮自体の防止に効果を持つのだろうか。 米国で携帯電話搭載のカメラに撮影時の効果音を義務付ける法案が下院エネルギー商業委員会に提出された。 「Camera Phone Predator Alert Act」と命名

  • 改正出会い系サイト規制法について思うこと:インターネットの裏側を探しましょ - CNET Japan

    改正出会い系サイト規正法 12月1日に改正「出会い系サイト規制法」が施行される。 知人から、どう変わるの?と訊かれ、「警察のサイトに書いてるよ」と答えたが、ちょっと紐解いてみたいと思う。 出会い系サイトの運営事業者に、都道府県公安委員会への届け出を義務付ける。 無届け営業は6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金の対象。 大人が青少年や児童を誘ったりするなど、犯罪に導く可能性のある書き込みの削除を義務付ける。 利用者が成人であることを確認する。 届け出制度の導入により、警察がこれまで規制しにくかった事業者を一元的に把握し、暴力団組員や犯罪歴がある運営者は排除することが出来るとあります。 また、削除義務を怠ってる事業者には是正や事業停止命令などの行政処分が科される、と改正前より厳しい法律になったといえるでしょう。 項目4についてですが、サービス提供側は利用者が未成年でないことを確認することが

  • 「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン (PDF)

     出会い系サイト規制法の解説 出会い系サイト規制法等の解釈基準 インターネット異性紹介事業の定義に関するガイドライン インターネット異性紹介事業者の削除義務に関するガイドライン 登録誘引情報提供機関に対する改善命令等に係る処分基準 警察庁

  • 「未承諾広告※」はもう使えない? Q&A集公開 - @IT

    2008/12/15 インターネット協会(IAjapan)は12月11日、「改正迷惑メール対策法に関するQ&A」を公開した。迷惑メールに関する2つの改正法が施行されたことを受け、広告などの電子メールを送信する事業者向けに、具体的な疑問と回答をまとめたものだ。 12月1日、迷惑メール対策の強化を目的として、総務省の「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」と経済産業省の「特定商取引に関する法律」という2つの改正法が施行された。以前に比べると、罰則が強化されたほか、オプトアウト方式に代えてオプトイン方式が採用された。この結果、あらかじめ受信者が許諾しない限り、広告・宣伝メールを送信すると法律違反となる。たとえ「未承諾広告※」という表示を加えた場合も同様だ。 Q&Aでは、この「未承諾広告※」の扱いにはじまり、「複数のサービスを提供している場合などでは、サービスごとに個別にオプトインしてもらう

  • 出会い系:他サイト対策が急務 - 毎日jp(毎日新聞)

  • 12月1日に施行された“改正迷惑メール法”とは

    「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」と「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」が改正され、12月1日に施行された。迷惑メール対策の強化を目的とし、ユーザーの事前同意なく広告・宣伝メール(特定電子メール)を送信することを禁ずる“オプトイン規制”の導入や罰則強化などが盛り込まれている。この改正迷惑メール法に関するニュース記事やインタビュー記事、カンファレンスのレポート、連載記事をリストアップした。 迷惑メール法の改正案が成立、事前同意無しの広告メール送信は違法に(2008/05/30) “デフォルトオフ”の推奨など、「改正迷惑メール法」指針案(2008/09/17) “オプトイン規制”での推奨事項など提示、総務省が指針を策定(2008/11/14) 間もなく始まる“オプトイン規制”、改正迷惑メール法が12月に施行(2008/10/29) 迷惑メール対策には「オプ

  • 児童ポルノ法改悪 - “事情を知らない賛成派”を“事情を知る慎重派”にするために - Quietworksの改め文工房

    ブラジルのリオデジャネイロで開催された「児童の性的搾取に反対する世界会議」は当初の予想通り、児童ポルノの“単純所持”及び児童を被写体としない“準児童ポルノ”の規制を推進する主張に沿ったものとなったようです*1。 規制反対派を排除して開催された*2ことから、規制推進派の主張に沿った進行は想定の範囲内ではありますが、国会の会期延長が確実な状況下*3、規制推進派を勢いづかせることは確実です。 外圧の背景 ところで、規制推進派は外圧で押し切ろうという作戦のようですが、このような外圧の背景には、規制推進派による巧妙な印象操作があると見ることもできるようです*4。 陰謀論に見えるという指摘もあり得るのかも知れませんが、規制推進派が印象操作に長けているということは確かなようですし、事情を知らない一般人には、児童の権利の保護を掲げる規制推進派の主張は、それだけで訴求力があります。 何をすべきか それでは、

    児童ポルノ法改悪 - “事情を知らない賛成派”を“事情を知る慎重派”にするために - Quietworksの改め文工房
  • 「裁判員通知来た」ブログで公開相次ぐ…氏名・顔写真も(読売新聞) - Yahoo!ニュース

    裁判員制度の候補者名簿に登録された人が、通知が届いたことをインターネットのブログで公開するケースが相次ぎ、中には候補者の氏名を特定できるブログもあることが分かった。 裁判員法は候補者の個人情報を公にすることを禁じており、匿名のブログなら大きな問題はないが、個人が特定できるものは罰則はないものの、同法違反と見なされることになる。 通知書が各家庭に届き始めた29日以降、ネット上では通知書を受け取った感想や、封筒の写真を載せたブログが次々に現れた。ブログで氏名や顔写真を公開したうえで「通知が来た」と書いた男性もいた。

  • sakichan.org - sakichan リソースおよび情報

    sakichan.org は、あなたがお探しの情報の全ての最新かつ最適なソースです。一般トピックからここから検索できる内容は、sakichan.orgが全てとなります。あなたがお探しの内容が見つかることを願っています!

  • “オプトイン”導入の迷惑メール法改正、事業者への影響は?

    財団法人インターネット協会(IAjapan)は5日、迷惑メール対策に関するイベント「第6回 迷惑メール対策カンファレンス」を開催した。 迷惑メールに関する法律では、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」と「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」が改正され、12月1日に施行される予定となっている。両法の改正では、ユーザーの事前同意なしに広告・宣伝メール(特定電子メール)を送信することを禁ずる、“オプトイン規制”の導入が目玉となっている。 IAjapanでは、これまで毎年5月の連休明けに迷惑メール対策カンファレンスを開催してきたが、改正法の施行を12月に控え、事業者への影響が大きいことから秋にもカンファレンスを開催。総務省と経済産業省の担当者による改正法の解説や、質疑応答などが行われた。 ● 広告メール送信には事前同意を必要とする「オプトイン方式」導入 特定電子メ

  • 間もなく始まる“オプトイン規制”、改正迷惑メール法が12月に施行

    迷惑メールは、インターネットにとって非常に大きな問題となっている。その対策の1つとして、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」と「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」が改正され、12月より施行される。目玉は、ユーザーの事前同意なく広告・宣伝メール(特定電子メール)を送信することを禁ずる“オプトイン規制”を導入したことだ。 今回の法改正の背景やオプトイン規制の概要について、インターネット協会(IAjapan)で迷惑メール対策委員長を務める木村孝氏(ニフティ経営補佐室担当部長)に聞いた。 ――特定電子メールのオプトイン規制が始まります。今回の法改正は従来のオプトアウトから180度の転換となりますが、なぜそうなったのでしょうか。 木村氏:オプトアウトからオプトインに変更した理由ですが、おそらく、オプトアウトを6年間やってきて十分な効果が上がらなかったことや、「オプ

  • 津田大介:「ダウンロード違法化」ほぼ決定 その背景と問題点 (1/3) - ITmedia +D LifeStyle

    10月20日、約3カ月ぶりに開かれた文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」において、2006年以来争点となっていたiPodに代表されるメモリーオーディオへの課金を見送ることと、著作権法第30条の範囲を見直すことが確認された(“iPod課金”見送り ダウンロード違法化へ)。 委員会を主管する文化庁はこの骨子に従い報告書案をまとめ、来年の通常国会に著作権法改正案を提出する見込みだ。改正後は、インターネット上に置かれている権利者に無許諾で複製された「“音楽”と“動画”の違法ファイル」をダウンロードする行為は違法になる。 「30条の変更」と「ダウンロード違法化」の関係 そもそもなぜ著作権法第30条の変更が違法な音楽・動画ファイルをダウンロードすることを違法にするのか。それを知るには著作権法の当該条文を読み解く必要がある。 著作権法より引用 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下こ

    津田大介:「ダウンロード違法化」ほぼ決定 その背景と問題点 (1/3) - ITmedia +D LifeStyle
  • technobahn.com

    technobahn.com 2024 著作権. 不許複製 プライバシーポリシー

  • benli: 私的ダウンロード行為の違法化について

    津田さんが, 【速報】私的録音録画小委員会にてダウンロード違法化が決定。iPod課金は見送り。とつぶやいておられたので,自民党,公明党,民主党,社民党の方に,概ね下記のようなメールを送っておきました。共産党は,知り合いが思い浮かばなかったので,共産党のウェブサイトに掲載されているメールアドレスに宛てて,ほぼ同じ内容のメールを送っておきました。 //////////////////////////////////////////////////// 文化審議会の私的録音録画小委員会において,違法にアップロードされた音声または映像をダウンロードする行為を著作権侵害とする旨の法改正を行うことを決定したとの速報が流れてきました。 そのような法改正がなされた場合,一般市民は,JASRACまたはテレビ局からの証拠保全又は検証物提出命令等により,個人的に使用しているパソコンのハードディスクの中身及び操作

  • Twitter / 津田大介: 【速報】私的録音録画小委員会にてダウンロード違法化が決定。iPod課金は見送り。

    Twitter / 津田大介: 【速報】私的録音録画小委員会にてダウンロード違法化が決定。iPod課金は見送り。
  • ついにP2Pソフトなどを使ったファイルのダウンロードの違法化決定 - GIGAZINE

    以前GIGAZINEでP2Pソフトなどを使ったファイルのダウンロードが違法となるかもしれないことをお伝えしましたが、ついに日正式に決定したようです。 P2Pソフトはともかく、ストリーミングではなく「ダウンロード」という形を取っているYouTubeやニコニコ動画などに関してはどうなるのかといったところが気になりますが、はたしていったいどのような内容となったのでしょうか。 詳細は以下の通り。 Twitter / tsuda インターネット利用者の利益代表として知的財産権や「準児童ポルノ」に関する問題提起を行っている「インターネット先進ユーザーの会(MIAU)」を立ち上げるなどしたジャーナリストの津田大介氏のページによると、日行われた著作権法の改正案を議論する「私的録音録画小委員会」にてダウンロードの違法化が決定したそうです。 これは録音(音楽)と録画(動画)に限定して違法化するというもので

    ついにP2Pソフトなどを使ったファイルのダウンロードの違法化決定 - GIGAZINE
  • Houston sponsors bill aimed at cyberstalking

    mediamode
    mediamode 2008/10/20
    オンライン・ハラスメントと悪用から人々を保護する法律
  • 第170回国会 120 美少女アダルトアニメ雑誌及び美少女アダルトアニメシミュレーションゲームの製造・販売を規制する法律の制定に関する請願

    請願情報 請願名「美少女アダルトアニメ雑誌及び美少女アダルトアニメシミュレーションゲームの製造・販売を規制する法律の制定に関する請願」の情報 項目 内容

  • 出会い系サイト規制法にガイドライン--カラオケへの誘いも規制対象に

    2008年12月9日までにすべての規定が施行される「改正出会い系サイト規制法」のガイドラインを警察庁がこのほど公表した。 出会い系サイト規制法は、いわゆる出会い系サイトを通じた売春などの犯罪被害から児童を保護するもの。2003年9月に施行された。2008年6月6日付けで改正され、児童による利用の禁止を明示したほか、出会い系サイト事業者に都道府県公安委員会への届出や、利用者の年齢確認などを課すことが義務付けられた。 警察庁が策定したガイドラインでは、出会い系サイトの運営事業者を定義。(1)面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること、(2)異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること、(3)インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者がその情

    出会い系サイト規制法にガイドライン--カラオケへの誘いも規制対象に