長崎の司法修習生が巻き起こした一つの“事件”。 「インターネット上の自身のブログに、検察の実務修習で体験した容疑者の取り調べや司法解剖の内容などについて書き込みを続けていたことが19日、分かった。同地裁は「修習生としてふさわしくない行為があった」として、裁判所法の守秘義務違反に当たる可能性もあるとみて事実関係の確認を急いでいる。」(日本経済新聞2008年6月19日付朝刊・第22面) この後に続く記事だけ見ると、“ミーハーな愚か者が迂闊にも・・・”というコメントがぴったり来るような一連の報道。 最初、某著名ブログ経由でこの記事を読んだ時は、自分もうっかり騙されるところだった・・・。 だが、嫌疑をかけられた修習生の名誉のために言うならば、このレベルの書き込みに対して「守秘義務違反」で制裁を加えることが許容されてしまうのだとすれば、この国の司法はちょっと危うい(少々大げさかもしれないが)。 本人