4月25日、当サイトに掲載された『日本郵便、会員サービスめぐり訴訟 グッズ発注で利権、辞職者も陳述書、組織的関与か』という記事について、今回は続報を兼ねて、より詳細な利権構造の「不思議」についてお届けしたい。 というのも、筆者と当サイト編集部は、福岡在住の原告の代理人である法律事務所より、「同記事においては、その内容が正確な取材に基づいているとは言い難く、読者の誤解を招くような表現が多用されております」「直ちに前記記事の配信停止と謝罪広告の掲載を求めます」という配達証明郵便を受け取っているからだ。 送付された日付は4月26日。つまり、彼らは記事掲載翌日に行動を起こしたわけである。いちネット記事(編集部には恐縮だが、それほど有名なサイトでも著名な筆者なわけでもない)に対して、あまりに過剰な反応ではないか? 筆者は、違和感をぬぐい去ることができなかった。「正確な取材に基づいているとは言い難く」