(追記:2011/02/22 12:30)本エントリーは2011年1月24日付のものです。最新情報についてはこちらのエントリーをご参照下さい。 「まねきTV」および「ロクラク」の両方において知財高裁の判断を否定する最高裁判決が出たことで、コンテンツを事業者のサイトのサーバに置いておくと、外部から見た限りはプライベートなサービスのように見えても、行為の主体が事業者であるとされ結果的に違法となってしまうケースが増えそうです。 両判決については、ブログ「企業法務戦士の雑感」において詳しく分析がされています(「まねきTV」の方、「ロクラク」の方)。ブログ主さんは、両サービスが違法であるとの認定をされたことについては別としてその結論に至るまでの論理構成について大丈夫なのかという懸念を持たれているようですが、私もその点は同意見です。 前回も述べたように、今までは個人が所有していた機器で行っていたことを