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TVとい池田信夫に関するmidnightseminarのブックマーク (2)

  • まねきTV最高裁判決についての補足

    きのうの記事について現役の裁判官からコメントをいただいたので補足します。もちろん私は法律の専門家ではないので、以下の議論は「普通の国民の疑問」だと思ってください(長文で細かい話なので、関心のない方は無視してください)。 toeic_990pointsさんは、次のようにコメントしています: 判決のポイントは、「まねきTV」が著作権法の「自動公衆送信の主体」とされた点です。著作権は、著作権者以外が同主体になることを禁じていますが、最高裁は、同主体の意義を、「当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者」と解釈し、その上で、まねきTVが、不特定多数からベースステーションを預かり、自分のテレビアンテナに接続していたことなどを理由に、同主体に当たると判断したものです。 おっしゃる通りです。「カラオケ法理」がハウジングにも適用される点がポイントですね。

    まねきTV最高裁判決についての補足
  • まねきTV事件にみる「司法の逆噴射」

    まねきTV事件で原告(NHKと民放キー局)が勝訴する最高裁判決が出て、日テレビ番組の第三者によるネット配信はほぼ不可能になりました。この判決が全員一致で決まったのは、ネット配信を原則禁止した著作権法の規定を厳格に守らせるという最高裁の「国家意志」によるものでしょう。 しかしこの著作権法改正には多くの論議があり、知的財産戦略部も総務省も「ネット配信を有線放送と同等とみなす」という国会答弁で解決する方針でした。世界的にもそういう解釈が主流で、欧米ではISPがテレビ番組をネット配信するのは重要なサービスです。ネットワークで不特定多数に放送するのは「有線放送」に他ならないからです。 ところが日の放送局は「IPマルチキャストは放送ではなく通信だ」という世界のどこにもない解釈を打ち出し、文化庁に圧力をかけました。文化審議会は3年もかけて著作権法を改正し、ネット配信を地デジの当該放送区域内の再送

    まねきTV事件にみる「司法の逆噴射」
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