一定の基準を満たせば運転免許不要で走行できる「特定小型原動機付き自転車(特定小型原付き)」が新設されて1日で1年が経過した。最高時速6キロ以下などであれば歩道も走行可能だが、こうしたルールの理解不足とみられる交通違反も目立っている。 特定小型原付きは、電動機で最高時速が20キロ以下、車体が長さ190センチ・幅60センチ以下で、走行中に最高速度の変更不可といった基準がある。キックボード型やバイク型があり、自賠責保険への加入が必要だが、基準を満たしていれば、16歳以上が最高時速20キロモードで車道、同6キロモードで歩道を走行できる。一方で、それ以上の速度が出る電動キックボードなどは運転免許も必要となる。 特定小型原付きはレンタルもあり、利用者が拡大する一方で、人身事故や交通違反も発生している。愛知県内では特定小型原付きが絡む人身事故が昨年7月から今年5月末までに5件、交通違反は63件あった。違