好きな自治体を選んで寄付ができる制度「ふるさと納税」。 2,000円以上の寄付を行うと住民税の約2割が還付・控除され、実質的に住民税の一部を好きな自治体に収めることになるという制度です。 「ふるさと納税」の楽しみといえば、やっぱり各自治体からもらえる返礼品!それぞれの自治体がさまざまな工夫を凝らして特色を出しています。欲しい返礼品から寄付をする自治体を選ぶのも楽しいですよね。
二重課税訴訟の最高裁判決で勝訴となり、記者の質問に答える江崎鶴男税理士(左)=最高裁前で2010年7月6日午前10時47分、手塚耕一郎撮影 亡夫が加入していた年金払い型の生命保険に相続税と所得税の両方を課すのは違法として、長崎市の女性(49)が所得税の課税処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は6日、「違法な二重課税に当たる」との初判断を示し、原告の請求を認める判決を言い渡した。大手生保1社当たり毎年数千人の遺族が所得税を支払っているとされ、国側の逆転敗訴が確定したことで、還付請求の動きが広がるなど大きな影響を与えそうだ。 国税当局は1960年代前半以降、遺族が生命保険契約に基づく年金払い型の保険金を受け取る場合、保険金の総額(年金受給権)の2~7割(受給期間によって異なる)を相続財産とみなして相続税を課税するのに加え、毎年の個々の支払い分には所得税を課してきた。
個人事業主もサラリーマンも、知っておいて損はない「税」の話。今回は一般になじみ深い「所得税」の計算ロジックを考えてみよう。 今年も確定申告の時期がやってきた。個人事業主は前年1月から12月までの所得を申告し、税額を確定、納税する。サラリーマンも副業の収入を申告したり、医療費が多い場合は還付を受けたりする。今年は2月16日から3月15日まで1カ月間がその期間だ。 筆者は2年前に「パソコン好きが青色申告を体験してみると?」という記事を書いた。個人事業主になったばかりの方と、起業を考えている方を対象に書いたが、今回はサラリーマンの方も対象に“税”について書いてみたい。 政権交代により、「子供手当」「高校の無償化」といった言葉を耳にする機会が増えた。その財源として配偶者控除や扶養控除が廃止になるといったニュースも飛び交うようになった。この手のニュースや記事に出てくるのが、年収○百万円、中学生と高校
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