会議が3時間続いてヘロヘロな柴犬です。 今日は冒頭のくだらない文章は無しで本題に入りたいと思います。 2020年4月から働き方改革関連法の成立によって、中小企業にも本格的に残業時間に規制が入ります。大企業は2019年4月から先に規制が入り、やっと中小企業へのメスが入ることになりました。 今までは、残業の上限時間について、「時間外労働の限度に関する基準」という厚生労働省の告示において、原則として月45時間、年360時間とされています。 『36協定(サブロク)』に『特別条項』をつける事により事実上青天井で残業していても労働基準局の監査が入らない限りは、暗黙の了解となっていました。 2020年4月からの変更点 では実際に改正後はどうのようになるのかを確認していきたいと思います。 ※原則として残業の上限時間は月45時間・年間360時間を特別な事情がなければ超えることは出来ない。 ※36協定に特別条