日本の高齢化率は27.7%(平成29年10月1日時点)となり、今後さらに高齢化は進んでいきます。高齢者が増えると、体が衰弱した高齢者の介護をする子供も増えざるをえません。 親と同居している「長男・長女」「長男が家を出たことで親と同居している次男次女以下の兄弟姉妹」は、親が倒れたら亡くなるまで介護をする必要が出てきます。この介護ですが、「相続」と切り離せない問題でもあります。 本来、相続は法律により財産配分の基準が公平に定められています。※法定相続 しかし最後まで介護をした子供からすれば、親の介護負担をまったく担わなかった兄弟姉妹と相続(遺産額)が公平にされることは、「不公平」に感じるでしょう。 親を最期まで世話して「身体的・精神的・経済的」な負担に直面したのだから、「そのぶん自分が相続額を多くもらいたい」と望むのは、当然のことだとも言えます。 そこで今回は、「親の介護を担った子供は、遺産を