最低賃金引き上げについて 中小企業「そんな事されたらやっていけません、、、」 はてなぁ「その程度の金も払えないなら廃業すべき」 インボイス制度について フリーランス「そんな事されたらやっていけません、、、」 はてなぁ「可哀想!インボイス制度は辞めるべき!」 この違いなんなん? 当たり前だけど企業なくなったら失業者出るからね。
自動車大手で発覚した外国人技能実習生の不正な働かせ方が、電機大手の日立製作所の現場にも広がっている疑いが明らかになった。技術者を夢見て来日した実習生からは、日立と監理団体に対する不満の声が上がる。国から実習の監査を任されている、この監理団体は、日立グループへの実績を元に実習生を「安い働き手」として他の企業に売り込んでいた。 日立製作所笠戸事業所(山口県下松市)で技能実習中の、あるフィリピン人男性の仕事は窓の取り付けだ。男性によると、実習生らが4人1組で重さ120キロ超の窓を運び、鉄道車両に手作業で取り付ける日々を繰り返しているという。男性は「電気機器組み立て」の実習目的で昨春来日したが、「これで技能が学べるのだろうか」と不安をもらす。 男性はフィリピンの理科系大…
「全問正解で有給チャンス」――サントリーグループの子会社、ジャパンビバレッジの支店長が従業員に送ったとされるメールが「ヤバすぎる」「どんなブラック企業だよ」と物議をかもしています。Twitterでメール画像を公開したブラック企業ユニオン(総合サポートユニオン)の担当者と、ジャパンビバレッジに話を聞きました。 「そもそも有給は取れないのが当たり前」「分かっていても悔しい」 話題になった「有給チャンスクイズ」メールの画像は、ブラック企業ユニオンのTwitterアカウント(@magazine_posse)が8月17日にツイートしたもの。メールは2016年に送られたもので、標題は「Re: 有給 チャンス クイズ」。本文では「全問正解で有給チャンス」「不正回答は永久追放します。まずは降格」といった文章とともに、15ある都内の駅名を売上の高い順に並び替えるクイズが出題されていました。にわかには信じ難い
ここ数日、インターネットやテレビ番組で、「有給チャンス」なる言葉が話題となっている。 この話題が広がったのは、サントリーグループの自動販売機オペレーション大手・ジャパンビバレッジで起きた事件を、同社と闘っている労働組合・ブラック企業ユニオンが公表したことがきっかけである。 (なお、同社では残業代未払いや休憩不取得、さらには労基署に申告した組合員に対する不当懲戒処分など、様々な違法行為が蔓延しており、筆者のヤフー記事で紹介しているので参照してほしい)。 ブラック企業ユニオンによれば、事件が起きたのは2016年5月。ジャパンビバレッジの支店長が、支店に勤務する労働者たちに対して、「有給チャンスクイズ」と題したメールを送りつけていた。 その文面は、クイズに正解した労働者に有給休暇を認め、「不正回答」の場合は「永久追放 まずは降格」と伝えていたというものだ。 しかも、「出題ミス」のため正解者はおら
東京都労働委員会が都内の複数のハローワーク(公共職業安定所)に対し、飲料の自動販売機事業大手でサントリーのグループ会社「ジャパンビバレッジ東京」(東京)に求職者を紹介しないよう通報したことが十七日、労働組合への取材で分かった。労組は未払い残業代などを求めてストライキを実施しており、都労委の通報は、新規雇用によるストの無効化を防ぐ狙いとみられる。 社員の一部が加入する労組「総合サポートユニオン」によると、八月はじめまでに、職業安定所の中立性を定めた職業安定法により、組合員らが働く都内の三支店を所管するハローワークに通報された。この種の通報は珍しく、同労組によると、都労委は「十年以上ぶり」と説明したという。 同法二〇条は「求職者を無制限に紹介することで、争議の解決が妨げられる場合は紹介してはならない」としている。会社が新たに社員を雇い、スト実施職場に充てることで、組合員が不利益を受けるのを避け
4月から適用がはじまった「無期転換ルール」。2013年4月を始期として勤続5年超の有期労働者には、無期転換申込権(以下「申込権」)が発生するようになりました。本人が望めば、次の契約更新から無期契約に転換できます。 人手不足から率先して無期転換を進める企業もありますが、一方で労働者を辞めさせづらくなるため、無期転換逃れの「雇止め」も問題になっています。懸念される手口の1つが「クーリング」を利用した脱法行為の増加です。 ●「また雇用してあげるから」という雇止めは無効と考えられる クーリングとは、契約と契約の間に一定の期間を空ければ、勤続年数がリセットされる仕組みのことです。これを悪用して、「クーリング期間後にまた雇用してあげるから」などと約束して労働者を雇止めする手法が考えられます。 もしも、クーリング期間後の再雇用を約束したのに、守られなかった場合、法的にはどういう扱いになるのでしょうか。
7月26日、サントリーグループの自動販売機オペレーター大手・ジャパンビバレッジ社に対して、労働基準監督署が四度目の是正勧告を出した。一つの企業が労働基準監督署から四度の是正勧告を受けるのは異例のことである。 同社は、昨年12月に違法な長時間労働(労基法32条違反)を、今年4月には残業代不払い(同法37条違反)を指摘され、是正勧告を受けていた。さらに、先月は二度、同社に対し、残業代不払い(同法37条違反)の是正勧告が出されたという。 残業代の減額に同意しないと支払わない いったい、なぜ、どのような経緯で、ジャパンビバレッジ社は、残業代不払いの是正勧告を受けたのだろうか。 労働基準監督署に申告した労働者らが加盟している労働組合・ブラック企業ユニオンによれば、同社は、労働組合との交渉の中で、会社側が提示した残業代の額(実際よりも大幅に少ない額)に合意するまでは、残業代を一切支払わないという主張を
このストライキは、個人加盟の労働組合・ブラック企業ユニオンに加盟するジャパンビバレッジの労働者10数名が敢行したものだ。ストライキの目的は、大きくは2つ。未払い残業代の支払いと、その未払いを労働基準監督署に申告した労働者に対する懲戒処分の撤回だった(経緯は、「労働組合が東京駅の自動販売機を空にした日」を参照)。 ストライキの反響と組合の闘いの結果、解雇を示唆していた会社が、7月上旬にこれを「撤回」したのだという。 本記事では、ジャパンビバレッジとユニオンの闘いを振り返りながら、労働条件を改善しようと声をあげた労働者に企業が行う「報復」の実態、それに対する労基署の対応の難しさ、そして労働組合の役割について考えてみたい。 Aさんだけを狙い撃ちを ジャパンビバレッジは今年3月、労基署に未払い残業代を申告していたAさんに対して無期限の自宅待機命令を行い、懲戒処分を行うことを明言していた。 懲戒の理
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