一般ごみか放射性廃棄物か=退避圏外がれき、処分で問題−法の谷間、政府が対策検討 一般ごみか放射性廃棄物か=退避圏外がれき、処分で問題−法の谷間、政府が対策検討 福島第1、第2原発の避難・屋内退避区域(半径30キロ圏内)の外で、がれき(災害廃棄物)に大気中に飛散した放射性物質が付着していた場合の処分方法が問題となっている。環境省が所管する廃棄物処理法では放射能を帯びた廃棄物は対象外とされ、経済産業省や文部科学省が所管する原子炉等規制法では、原子力関連施設の外で放射性廃棄物が大量に発生する事態を想定していないためだ。 経産省原子力安全・保安院の西山英彦審議官は15日の記者会見で、「法律の間に落ちてしまっており、どこが担当するのかはっきり決まっていない。早急に対策しないといけない」と述べ、滝野欣弥官房副長官が調整に当たっていることを明らかにした。 原子炉等規制法の対象は、放射線量が年間10マ