旅行中に考えてたことその2。タイトルのままなのだけれど、合法的に全文掲載を行う方法があることに気づいた。それは複数の記事に分けて文章を引用すること。すなわち、この記事では参照元記事の1行目と2行目、あの記事では参照元記事の3行目と4行目という風に、記事ごとに別々の個所を引用し、合わせてすべての個所を引用するのだ。この方法ならば、それぞれの記事が正式な引用の範囲内である限り合法じゃないですか。 ここで「正式な引用の範囲内」とは何かをしらべてみると、 著作権法において正当な「引用」と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。最高裁判所昭和55年3月28日判決[1]によると「引用とは、紹介、参照、諭評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」である。 一般に、適切な「引用」と認められるためには、 1. 文章の中で著作物を引用する必然性があること 2. 質的にも量的にも