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金融庁が仮想通貨交換業者を規制する法律を現在の改正資金決済法から金融商品取引法に移行する検討に入ったことが2日、分かった。改正資金決済法は交換業者を登録制にすることなどを定めているが、交換業者の経営が悪化した場合に顧客の資産を保護する仕組みなどが不十分。規制を証券会社などに適用される金商法に基づいた内容にすることで、利用者保護の強化につなげる。 仮想通貨は改正資金決済法により電子マネーなどと同じ決済手段として位置づけられているが、金商法による規制対象となれば、金融商品として扱われる。 金商法は証券会社などに対し、顧客の資金や有価証券(株式など)を会社資産と分けて管理することを義務づけている。また、株式のインサイダー取引も禁じるなど厳格な投資家保護の仕組みを整備している。 金融庁は、仮想通貨交換業の規制のあり方や現行法制度の問題点などを議論する金融庁主催の「仮想通貨交換業などに関する研究会」
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