「18歳未満と性的関係を持ってしまった」というニュースが後を絶たない。しかも、そうした行為が多くの場合、罰則対象になり得ることを利用して、脅しの手段にする人もいるようだ。 福岡県で10月16日、女子高校生と性的関係を持たせた上で、30歳の男性会社員から金を脅し取ったとして、当事者の女子高生2人(いずれも17)と無職の男性(21)らが逮捕された。 西日本新聞によると、逮捕された男性は、女子高校生たちと共謀し、性的関係を持たせた上で、「俺の彼女は17歳ぞ」「示談金100万円払え」と恐喝し、現金13万円を脅し取った疑いがあるという。 18歳未満を利用した美人局(つつもたせ)やハニートラップに引っかかった「被害者」は、罪に問われないのだろうか。もし脅迫された場合、どうしたら良いか、高橋辰三弁護士に聞いた。 ●「君子危うきに近寄らず」 ーー通常、18歳未満と性的関係を持ったら、どうなる? 18歳未満