モラルが崩壊している 山梨学院大学で働く教職員から2019年12月末、にわかには信じられない情報が筆者の元に寄せられた。 「12月分の給与が規定通りに支払われず、1月にいたっては給与の支払がありません」 学校法人山梨学院の法人本部人事課が、対象となる教職員宛てに出した文書を確認すると、確かに次のように記載されていた。 ・年末・年始の給与支給については「年末調整等の都合上」、12月分の給与計算は20日締めとなり、20日分を12月30日に支給。 ・1月分の給与は12月21日から1月31日を算定期間として、2月10日を支給日とする。 対象は教職員約670人あまりのうち、非常勤教職員と一般職員あわせて約220人に及ぶとみられる。教職員からは次のような声が上がっている。 「本来は12月21日から31日分は、1月10日に支払われるはずです。それが1か月遅れる形です。理由は年末調整上の都合と書いています