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companyとmoneyに関するmurata_sのブックマーク (1)

  • ストックオプションとは何か | isologue

    こんばんは。 海外の類する会計基準は Share based payment(株式報酬)とあらわしていますし、日の財務会計基準機構も、費用化の対象になるのは、 ・ 従業員等に報酬として付与する場合 ・ 企業が財貨やサービスを取得する取引の対価として付与する場合 だと想定しているようなので、今回のインボイスさんのストックオプションは、費用計上の必要がないのではないでしょうか。 どうも、休日のところコメントありがとうございます。 もちろん、「そういうのは費用計上しないルール」を継続適用するとするならそれはそれでいいとも言えますが、経済的実態が同じなのに、例えば、 ・付与先が従業員の場合は費用計上で、外部の提携先企業なら費用計上しない。じゃ、限りなく従業員に近い下請けさんや営業譲渡してアウトソースした会社へのストックオプションはどっち?とか。 ・従業員以外への新株予約権のみの発行の場合には負債

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