こんばんは。 海外の類する会計基準は Share based payment(株式報酬)とあらわしていますし、日本の財務会計基準機構も、費用化の対象になるのは、 ・ 従業員等に報酬として付与する場合 ・ 企業が財貨やサービスを取得する取引の対価として付与する場合 だと想定しているようなので、今回のインボイスさんのストックオプションは、費用計上の必要がないのではないでしょうか。 どうも、休日のところコメントありがとうございます。 もちろん、「そういうのは費用計上しないルール」を継続適用するとするならそれはそれでいいとも言えますが、経済的実態が同じなのに、例えば、 ・付与先が従業員の場合は費用計上で、外部の提携先企業なら費用計上しない。じゃ、限りなく従業員に近い下請けさんや営業譲渡してアウトソースした会社へのストックオプションはどっち?とか。 ・従業員以外への新株予約権のみの発行の場合には負債
![ストックオプションとは何か | isologue](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/cd4f8d3fd0f061f4e51818a46801b7d393d6d2a5/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fwww.tez.com%2Fblog%2Farchives%2F000208%2Fimage002.gif)