お笑い芸人ほんこんさんのツイッター投稿によって、名誉を傷つけられたとして、作家・タレントの室井佑月さんが損害賠償550万円をもとめた裁判で、東京地裁(飛澤知行裁判長)は6月30日、ほんこんさんに11万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 原告の主張を認めた判決だが、室井さんの夫で、代理人をつとめた米山隆一弁護士(衆院議員)は「ほんこんさんから謝罪がなければ、控訴を検討する」と述べ、金額に納得していないという考えを示した。 ●ほんこんさんのツイートは「虚偽の事実を示した」と主張していた 訴状や判決文によると、室井さんは2020年2月24日、愛知県のメーカーが作る「日の丸マスク」について、政府が発注したものと誤解したことから「些細なことだけど、こういうこと一つとっても、今の政府のやってることって、ごっこ遊びにしか見えない」などとツイートしたが、誤りに気づいて削除し、謝罪していた。 この室井さん