世帯主に家族全員分が原則一括支給される定額給付金を巡り、ドメスティックバイオレンス(DV)被害者で夫と別居している女性2人が「給付金を受け取れないのは不当」として、住民票を残している横浜・川崎両市に対し夫への一括支給差し止めを求める仮処分を近く横浜地裁に申し立てる。申し立て代理人の佐賀悦子弁護士によると、少なくとも首都圏の十数人が同様の相談を弁護士にしており、申し立てが続く見通しだ。 佐賀弁護士によると横浜市に住民票のある女性は2人の子どもとともに別居し離婚訴訟中で、給付金は母子3人で5万2000円になる。川崎市の女性は妊娠中に被害に遭い別居後に女児を出産、母子2人で3万2000円を受け取れる計算になる。 総務省が定めた給付金の支給要綱によると、給付金は2月1日時点の住民登録に基づき世帯ごとに世帯主に支給される。女性らのように危険を避けるため住民票を移さず別居している場合、世帯主の夫が申請