皆様、おはようございます。 行政書士の濱口です。 酒税法の規定にこんなものがあります。 (みなし醸造) 第43条 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 一 清酒の製造免許を受けた者が、政令で定めるところにより、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。 二 清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。 三 連続式蒸留しようちゆうと単式蒸留しようちゆうとの混和をしたとき。 四 ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。 五 酒類製造者が、政令で定めるところにより、その製造免許を受けた品目の酒類(政令で定める品目の酒類に限る。)と糖類その他の政令で定める物品との混和をし