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ブックマーク / blog.goo.ne.jp/hosakanobuto (5)

  • 鳩山「方便」発言と「沈黙と従属」の狭間に

    鳩山由紀夫元総理が、「抑止力」という言葉は「方便」と言われればそうかもしれないと発言したことが大きな波紋を呼んだ。鳩山氏は、外務・防衛両省は新しい発想は受け入れない土壌があったのではとの質問に対して「当に強くあった。私のようなアイデアは一笑に付されていた」と発言している。さらに、こうも語っている。 「(海兵隊は)沖縄にいることでパラダイスのような居心地の良さを感じている」「相手は沖縄というより米国だった。最初から私自身が乗り込んでいかなきゃいけなかった。これしかありえないという押し込んでいく努力が必要だった」 「今頃になって、あまりに言葉が軽い」とこの「鳩山発言」は大変に不評だが、質的な構図を告白している点に注目したい。私たちが、予感していた通りに鳩山元総理は「県外移設」を真剣に考えていたが、外務・防衛両省の安保官僚と背後にいるアメリカに締めつけられて屈伏したという構図だ。 2010年

    nabeso
    nabeso 2011/02/28
    パラダイス発言は実際にあったようだ
  • 裁判員制度の知られざる「罠」、裁判員面接で思想チェック

    昨日は、衆議院法務委員会で「犯罪被害者の訴訟参加」を制度化する刑事訴訟法改正案の質疑を40分行った。この最高裁と法務省とのやりとりの中で、裁判員制度の「くじで選ばれる国民の幅広い意見」という根底から揺らぐような事態が明らかになった。検察側が「警察官」を証人として出廷される時に、裁判所に対して裁判員候補に対して「あなたは警察官の捜査を信用していますか」と質問させることが出来る。「いや、信用ならないですね」と答えると「公平な裁判が保障されない」と検察官が判断して最大4人まで理由を示さずに「忌避」の手続きを行うことが出来るというものだ。 「市民の代表」として出てくる6人の裁判員たちは、検察側のフィルタリングにかけられた「警察を疑わない善意の市民」ばかりとなり、「自白の任意性」をめぐって弁護側と激しく争う事件について、大きな影響を与えるのは間違いない。「くじ」で選ばれた裁判員候補を、捜査権力が「警

  • 高橋哲哉氏意見陳述(教基特名古屋地方公聴会)

    昨日の教育法特別委員会における高橋哲哉さんの意見陳述は、多くの人に耳を傾けてほしい内容だった。「衆議院テレビ」で普段の国会審議はインターネットで見ることが出来るが、地方公聴会はそもそも映像記録されずに後から見ることが出来ない。議事録が後ほど公表されるが、それまでしばら時間がかかるので、高橋哲哉さんの許諾を得て、日皆さんに読んでいただくことにする。 「名古屋市公聴会における意見陳述」         高橋哲哉 私は政府提出の教育法案に反対する立場から、私見を述べさせていただきます。 安倍晋三首相は、今臨時国会の最大の課題にこの教育法改正を掲げておりますが、今なぜ現行法を改正しなければならないのか、その理由は今もって不明です。教育に関する基法の改正であれば、来、児童・生徒、教職員、保護者など教育現場の当事者たちから求められ、その必要に応じて行なわれるのが筋ですが、今回はそうで

  • 共謀罪、驚きの「条約起草時の日本政府の主張」

    今日の朝日新聞と東京新聞に注目すべき記事が掲載された。共謀罪の創設にあたって、与野党の攻防が続いたこの1年間、野党側が要求してきたのは「国際組織犯罪条約」起草時の外電等、日政府の立場の変遷が理解出来るような資料を提出せよということだった。ところが、外務省は「外交機密。条約交渉過程は相手国の立場もあるので、全面的に公開することは出来ない」の一点張りで拒絶を続けてきた。私たちは法務省をはじめとした日政府の立場が、「共謀罪など現行法体系になじまない」と主張してきた経過はすでに明らかになっているし、「組織犯罪集団の関与」を条件とするようにすべきだという日政府の主張も抑制的なものだった。今日、明らかになったのは、「共謀罪」「参加罪」ではない第3のオプションを条約起草課程で日政府が提案していたという大ニュースである。 「国際組織犯罪防止条約を批准するには、共謀罪創設が不可欠」とする政府が、実は

    nabeso
    nabeso 2006/10/02
    これは動きが気になる
  • 共謀罪、アメリカは条約5条を留保

    週刊法律新聞に以下の原稿を書いた。アメリカが共謀罪批准にあたって条約5条を留保していたというのは、驚きというしかない。日政府が頑なに国際組織犯罪 条約の要求を100%入れて国内法制化を急ごうとしていたが、この事実が明らかになった以上は原点に立ち戻って共謀罪を廃案とし、我が国の刑法体系に外科手術的な変更を強要することのない法整備で条約と向き合うことを考えた方がいい。以下、その原稿だ。 共謀罪の通常国会における審議の中で、もっとも不思議だったのが諸外国の状況について野党側から質問を受けた外務省が、「知りません」と繰り返したことだった。こうした答弁を知ったフランスの友人からメールが届いて、日では大騒ぎになっているようだが同国では「たったひとつの共謀罪」が国際組織犯罪条約の批准後につくられただけであるというのだ。 フランスには刑法典450-1条「凶徒の結社罪」があり、いわゆる参加罪の類型を選択

    nabeso
    nabeso 2006/09/13
    共謀罪の扱いがかわるなぁ
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