マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。 1.弁理士の業務 我が国産業の国際競争力を強化し、持続的な経済成長を実現するためには、付加価値の源泉であるイノベーションが不可欠であり、その基盤となる知財システムはますます重要になっています。また、経済のグローバル化やITの進歩に伴い、イノベーションのオープン化が進展し、知財の流動性も高まっています。こうした中、知財システムの中心的役割の担い手として弁理士への期待が高まっています。 弁理士の中心的業務は、技術的な創作や工業デザイン、業務上の信用を、特許権、意匠権、商標権等の形で権利化するための特許庁への出願手続代理や、それらを取消又は無効とするための審判請求手続・異議申立て手続の代理業務となります。また、知的財産に関するユーザーニーズの多様化に応じて、ライセン
HTML5 Viewer OS及びブラウザ □Windows 7、8 Microsoft Internet Explorer 11 / Google Chrome 最新版 / Firefox 最新版 □iOS 8、9 Safari □Android 4.1、4.2、4.3、4.4、5.0、5.0.1、5.0.2 Google Chrome 最新版 (OSの標準ブラウザは未対応) (一部機種は正常に動作しない場合があります) ※Adobe、Adobeロゴ、Flash、Adobe Flash Playerは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。 ※Apple、Apple のロゴ、Mac OS は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 iPhone、iPad、iTunes および Multi-Touch はApple Inc.の
マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。 平成30年1月 この度、拒絶理由の内容をより分かりやすく伝えるため、拒絶理由通知書のレイアウトを、以下のとおり変更いたしましたのでお知らせします。 主な変更点 拒絶理由通知書に、適用された拒絶理由の各条項を示す見出しを設けました。 条項ごとに記載される拒絶理由本文に、拒絶理由の内容を端的に表した見出しを記載しました。 変更時期 平成30年1月4日以降に起案された拒絶理由通知書より新レイアウトが適用されます。 お問い合わせ 特許庁審査業務部商標課 電話:03-3581-1101 内線2805 [更新日 2018年1月4日]
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く