セミナー 中小企業向け知財セミナー 開催一覧 当センターでは都内中小企業における知的財産普及啓発のため、各種知的財産セミナーを開催しております。 奮ってご参加ください。
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内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため、平成15年3月、内閣に知的財産戦略本部を設置したところです。 なお、これまでの流れは沿革図をご覧下さい。
世界知的所有権機関(せかいちてきしょゆうけんきかん、英語: World Intellectual Property Organization、WIPO、フランス語: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle、OMPI)は、全世界的な知的財産権の保護を促進することを目的とする国際連合の専門機関である。1970年に設立され、スイスのジュネーヴに本部を置く。加盟国は191か国(2018年6月現在)[1]。事務局長はダレン・タン(2020年10月より)[2]。 1883年に知的財産権の保護に関する最初の国際条約である「工業所有権の保護に関するパリ条約」が作成され、ついで、1886年には著作権に関する条約である「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」が作成された。 1892年にはこれら両条約の国際事務局を統合して、世界知的所有
知的財産権(ちてきざいさんけん、英: intellectual property rights、略称:IP)とは、著作物(著作権)や発明、商標などといった無体物について、その創出者に対して与えられる、民法上の所有権に類似した独占権である[1]。 一般的に、知的財産は無体物であり、有体物のようにある者が利用すれば別の人が利用することができなくなるわけではないため、それを他人が無断で利用しても、知的財産を創造した者が自己の利用を妨げられることはない。しかし、他人が無制限に知的財産を利用できると、創造者はその知的財産から利益を得ることが困難となる。知的財産の創造には費用・時間がかかるため、無断利用を許すと、知的財産の創造意欲を後退させ、その創造活動が活発に行われないようになるといった結果を招く。このような理由から、知的財産を他人が無断で無制限に利用できないように法的に保護する必要がある[2]。
不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう、平成5年法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた、日本の法律である。 第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。 主務官庁は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律と異なり、経済産業省経済産業政策局産業組織課知的財産政策室で、同省商務情報政策局コンテンツ産業課、公正取引委員会経済取引局取引企画課、消費者庁取引対策課および特許庁審査情報部商標課など他省庁と連携して執行にあたる。 市場経済社会が正常に機能するためには、市場における競争が公正に行われる必要がある。したがって、たとえば、競争相手を貶め
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