民団は1946年に創立され、在日同胞の法的地位確立と民生安定、文化向上、国際親善と祖国の発展、平和統一の実現を方針に掲げ、在日同胞が民族のプライドを持って堂々と生きていくために、数多くの運動・事業を総力で展開しています。
民団は1946年に創立され、在日同胞の法的地位確立と民生安定、文化向上、国際親善と祖国の発展、平和統一の実現を方針に掲げ、在日同胞が民族のプライドを持って堂々と生きていくために、数多くの運動・事業を総力で展開しています。
民団は1946年に創立され、在日同胞の法的地位確立と民生安定、文化向上、国際親善と祖国の発展、平和統一の実現を方針に掲げ、在日同胞が民族のプライドを持って堂々と生きていくために、数多くの運動・事業を総力で展開しています。
朴 慶南(パク・キョンナム、박경남、1950年 - )は、韓国籍の日本の作家、エッセイスト。先住民族アイヌの権利回復を求める署名呼びかけ人 [1]をつとめる。 鳥取県米子市生まれ。3歳の時に父親の転勤で鳥取市へ転居する。鳥取市立遷喬小学校、鳥取市立北中学校、鳥取県立鳥取西高等学校を経て、立命館大学文学部史学科卒業。在日韓国・朝鮮人として、高校までは日本名の新井慶子を名乗っていたが、大学進学とともに朝鮮名の朴慶南を名乗る。大学卒業後、構成作家などを経て本格的な作家活動を開始。 1992年、第10回青丘文化奨励賞を受賞した。 前田日明・金守珍との鼎談で、金守珍が「在日に違いない。半分は疑いながらも、そう信じていた。僕ら小学校時代から高校まで、強い人はみんなコリアンにしてきたんですよ。今でも朝鮮学校に行ってる子供はそうですよ」「そうあってほしいという願望があるんです。在日はよくスポーツ選手や芸能
田中 宏(たなか ひろし、1937年2月9日 - )は、日本の経済史者。一橋大学名誉教授、龍谷大学安重根東洋平和研究センター客員研究員[1]。 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク共同代表。東京弁護士会人権賞、日本平和学会平和研究奨励賞受賞。 人物[編集] 在日韓国人の参政権を実現するため、内海愛子らと定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワークを結成して共同代表になる。在日本大韓民国民団などと協力して積極的に活動をしている。2004年3月に東京弁護士会から活動を認められ、東京弁護士会人権賞を受賞[2]。2017年には第6回日本平和学会平和研究奨励賞を受賞[3]。 日本による対韓輸出優遇撤廃に反対する、<声明>「韓国は「敵」なのか」呼びかけ人の1人[4]。 来歴[編集] 1937年 - 岡山県に生まれる。 1960年 - 東京外国語大学中国学科卒業 19
静岡県[5]生まれ。伊豆半島の温泉地帯に生まれた[6]。父は毎日新聞記者(のち編集委員を経て群馬松嶺福祉短期大学教授)の安田陸男(みちお)[7]。父親の仕事の関係で転校を繰り返し、いじめを受け、学校で小便を漏らして病原菌のように扱われたこともあった[8]。しかし、後にはいじめる側に加わることで仲間として認知されるようになった[8]。「自分がそれまでされてきたことを、ほかの子に押しつけることが快感だった」[8] と回想している。これまで自身の学歴を慶應義塾大学経済学部卒としてきたが[9]、自著「学校では教えてくれない差別と排除の話 」の中で自分は高卒であると述べている[10]。また、自身は慶應卒とも日経勤務歴があるとも口にしたことがないと主張している[11]。 元『労働情報』(発行:協同センター・労働情報)編集委員(2020年休刊)[1]。日本経済新聞など様々な新聞社、出版社の記者を経て『週
民団韓食ネット協議会(みんだんかんしょくネットきょうぎかい、朝鮮語:민단 한식넷협의회)は、2009年6月に発足した、韓国の料理を正しく日本に普及させることを目指す在日本大韓民国民団(民団)傘下を源流とする組織、2017年に名称を「一般社団法人日本韓食振興協会」と改称し一般社団法人化した[1][2]。略称は韓食ネット、前身は2005年発足のキムチネット協議会。 民団傘下の公式団体として日本各地で在日韓国・朝鮮人が運営する7000余りに達する飲食品関連チャンネルを持つ[3]。会長は朴健市「月刊韓食文化」代表。 2004年、ネットワーク時代に対応して、民団で在日韓国人のネットワーク「チャンサネット」を立ち上げる過程で、「キムチもどき」の蔓延する日本で本物の伝統キムチの普及を目指した在日韓国人キムチ業者の商業ネットワーク「キムチネット」の立ち上げが検討される[4][5]。韓食ネット協議会の前身で
李 健雨(イ・コヌ、이 건우、1952年 - 2008年8月5日)は、在日韓国人二世。民主化運動家。在日韓国人の本国参政権獲得に尽力し、これを獲得した(2012年の大統領選・総選挙から)。 本籍は忠清南道礼山郡。日本の兵庫県三田市出身[1]。 1975年、高麗大学法学科卒業。在学中、1971年、1973年、1975年に自衛隊の訪韓に反対するビラの配布、デモ関連、校内地下誌「民友紙」(민우지)、「野生花」(야생화)」事件、間諜等の嫌疑で、国軍保安司令部、警察情報課、韓国中央情報部(KCIA)に拘束された。1972年に第1回在日韓国人大講演会を開催。 1982年、朝鮮通信使慰霊祭を実施。1990年、「アジア・ジャーナル」を発足。1994年、子供への民族差別に対して、在日本大韓民国民団と在日本朝鮮人総連合会初の共同の地域人権運動を展開した。1995年、外国人教育基本方針策定委員。 1995年から
商銀信用組合(しょうぎんしんようくみあい、商銀)は、在日韓国人信用組合協会(韓信協)加盟の信用組合の総称。 民族系金融機関であるが、破綻や合併が相次いでおり現在は5組合が存在する。 朝鮮総連の指導を受けている在日本朝鮮信用組合協会(朝信連)に加盟していた朝銀信用組合(朝銀)とは異なる。 なお、これらの「○○銀」の銀は「銀行」の略称ではない(銀行法第六条第二項)。 1955年(昭和30年)11月 - 大阪興銀設立。東京商銀設立。 1993年(平成5年)7月 - 神戸商銀、滋賀商銀、奈良商銀、和歌山商銀と大阪興銀が合併し、信用組合関西興銀となる。 1995年(平成7年)3月 - 関西興銀、岐阜商銀を救済合併。 1998年(平成10年)6月10日 - 大阪商銀、京都商銀への事業譲渡を発表。 1999年(平成11年)6月2日 - 大阪商銀、金融再生法68条1項に基づく申し立てにより、京都商銀への事
通名・河村英夫。京都府京都市左京区在住。在日本大韓民国居留民団(現・在日本大韓民国民団)の元・京都地方本部団長であり、在任当時の1987年から1988年にかけて、ウトロ地区問題の解決を試みるも失敗。その際、自らが関わった一連の土地売買に関して不明瞭な点が尽きないとの指摘がある。[1]2001年、更生保護活動への貢献が評価され、藍綬褒章を受章。[2]現在、河村物産株式会社の代表取締役としてパチンコ業をはじめとする事業を展開する傍ら、[3]在日本大韓民国民団の京都地方本部常任顧問および更生保護法人京都保護育成会の理事長を務める。[4] 2020年3月8日、老衰のため、95歳で死去した[5]。 2020年7月28日、京都地裁より相続財産について破産手続開始の決定が出された(事件番号:令和2年(フ)第553号 ・ 官報 本紙第306号 令和2年8月6日刊)
京都府宇治市伊勢田町ウトロ51番地。この地区は1940年から日本政府が推進した「京都飛行場建設」に集められた在日朝鮮人労働者たちの飯場跡に形成された集落である。 第二次世界大戦中の1942年2月に京都飛行場[2]と、併設の飛行機工場の建設工事が正式決定した。日本国際航空工業(日産車体の源流企業)が建設工事を請け負い、工事には約2000名が従事した。従事者の約1300名が朝鮮人であり、彼等とその家族が生活していた1943年建造の飯場(宿泊設備)が現在のウトロ地区の前身である。かつて当地区住民側は居住権を主張する根拠として「ウトロ住民は1944年9月から1945年3月までの間、出稼ぎに来た朝鮮半島出身労務者とその子孫であり、ウトロ住民の居住権は日本政府、もしくは原因企業の日産車体、ひいては母体の日産グループが保証すべきである」とし、地主企業の西日本殖産との法廷闘争と並行して、日本政府、および日
外国人参政権裁判(がいこくじんさんせいけんさいばん)では、日本における外国人参政権請求裁判について概説する。これまでに、国政参政権、地方参政権、国政被選挙権について請求裁判が行われ、いずれも最高裁においてすべて請求棄却された。 2021年現在においても、日本国内法では国政地方ともに外国人参政権は認められていない。 1995年(平成7年)2月28日の最高裁判決は、判決において請求棄却とした。また[一般的に[傍論]と述べられる部分]において「憲法は法律をもって居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った定住外国人に対し地方参政権を付与することを禁止していないが、それは国の立法政策にかかわる事柄であって、そのような立法を行わないからといって違憲の問題は生じない」とした。この「定住外国人に対し地方参政権を付与することを禁止していない」の部分が後に参政権付与運動の根拠とされ、2010年
本項では日本における外国人参政権(にほんにおけるがいこくじんさんせいけん)をめぐる議論について解説する。外国人参政権とは、その国の国籍を有しない外国人に付与される参政権を指す。現在、日本では日本国憲法第15条に「国民固有の権利」と明記されていることから、外国人参政権は認められていないが、様々な議論が見られる。 日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。このことから、日本国籍の成人には憲法上選挙権が保障されている。一方で、「国民固有の権利」と明記されているため、日本国政府は参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となるという見解を取っている[1]。従って、現状は選挙権の取得には日本に帰化し、日本国籍を取得することが必須となる。 ※学説としては国政選挙につき禁止説、地方選挙のみ許容説が最も有力で
石川県に住むある在日韓国人は、仕事の関係で知り合い親しくしてきた地方議会議員から、数日前突然、食事の約束をキャンセルするといわれた。理由を尋ねると、議員は「在日本朝鮮人総連合会(総連)と和解した在日韓国人とは会わないことにした」と答えた。 横浜市は今月初め、在日本大韓民国民団(民団)関連施設に対し、固定資産税などの減免措置の取り消しを通告した。追加で課せられる税額は年間270万円に上る見込みだ。日本の当局は対北朝鮮制裁措置の一環として総連施設に対し税金の減免を取り消すなどの経済制裁措置を行っていた。しかし、民団に対しこうした制裁措置が取られるのは初めてだ。民団会館などの民団施設は町内会の会館と同様、公益性を認められ、税金の減免対象となっていた。 民団関係者らは「先月17日、民団中央本部が総連と“歴史的な和解”を宣言して以来、懸念されてきたことが現実となった」と語る。 今年で民団創立60周年
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