Nuclear proliferation is the spread of nuclear weapons, fissionable material, and weapons-applicable nuclear technology and information to nations not recognized as "Nuclear Weapon States" by the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, commonly known as the Non-Proliferation Treaty or NPT. Proliferation has been opposed by many nations with and without nuclear weapons, as governments f
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このためシルクロードのいわゆる「オアシスの道」も、楼蘭を経由するルートは往来が困難になり、唐の時代までには敦煌または少し手前の安西から北上・西進してトルファンを通り、天山山脈南麓のコルラへ出るルートが中心となった。 こうして楼蘭とロプノールはいつしか流砂の中に消えてゆき、ついにはどこにあったのかもわからない伝説上の存在となった。13世紀に元の都を訪れたヴェネツィアの商人マルコ・ポーロは、カシュガルから西域南道を辿り、湖の南縁をかすめるルートで敦煌に達したとされているが、『東方見聞録』の中でロプノールには全く言及していない。 1876年から1877年にかけて内陸アジアの冒険旅行を敢行したロシア軍大佐ニコライ・プルジェヴァリスキーは、タリム川の下流が南東ないし南に向かって流れており、砂漠の南部にカラ・ブランとカラ・コシュンという2つの湖を形成しているのを発見した。これらの湖は、中国の古文書など
核兵器拡散状況 核保有国 ニュークリア・シェアリング NPTのみ 非核兵器地帯 ニュークリア・シェアリング(英語:Nuclear Sharing)または核共有とは、NATOの核抑止政策における概念で、NATOによる核兵器使用のために、自国の核兵器を持たない加盟国が計画的に関与することである。特に、核兵器が使用される場合、その国の軍隊が核兵器の運搬に関与することを定めている。 ニュークリア・シェアリングの一環として、参加国は核兵器政策に関する協議と共通の決定を行い、核兵器使用に必要な技術設備(特に核搭載航空機)を維持し、核兵器を自国の領土に保管する。戦争になった場合、アメリカはNATOの同盟国に対し、NPTの規制から逸脱してしまうことを伝えている[1]。 NATOの核保有3ヶ国(アメリカ、フランス、イギリス)のうち、ニュークリア・シェアリングのために兵器を提供したことが知られているのはアメリ
2020年3月19日に行われたC-HGBの発射実験[注 1]。 共通極超音速滑空体(きょうつうごくちょうおんそくかっくうたい、英語: Common-Hypersonic Glide Body, C-HGB)は、アメリカ合衆国で開発されている極超音速滑空体[2]。アメリカ陸軍の長距離極超音速兵器(LRHW)および海軍の通常型即時攻撃(CPS)兵器で弾頭として搭載される予定である[2][3]。主契約者はダイネティクス(英語版)社であり、また開発にはサンディア国立研究所も参加している[4]。 C-HGBの設計はサンディア国立研究所が陸軍向けに開発していた代替再突入システム(Alternate Re-Entry System)をベースとしているが[3]、技術的には、同研究所が1979年から1985年にかけて開発していたサンディア有翼高エネルギー再突入機実験(Sandia Winged Energe
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "核抑止" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2017年9月) 核抑止(かくよくし)とは、対立する核保有国間において、核兵器による報復の意思と能力を信憑性をもって相手国に伝達し、それを認識させることが、互いに核兵器の使用を意図的に躊躇する状況を作り出し、結果として重大な核戦争または核戦争につながる全面戦争が回避される、という考え方で、核戦略が依拠する理論の一つである。核抑止論とも呼ばれる。 核抑止は2つの意味を持つ。当初の意味としては、核保有国と非核保有国の間において、非核保有国が核保有国からの核攻撃を避けようとするため、非
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日本の内閣総理大臣は、立場上「非核三原則を堅持し・・・」といった発言で核武装を否定する発言をするものの、本人が内閣総理大臣に就任する前または内閣総理大臣を退いた後に核武装への支持や検討を示唆する発言が後を絶たない。 日本が核兵器を保有することに関し、日本国憲法に適合するかしないかの国会答弁では次のような答弁がなされている。 1957年(昭和32年)5月、内閣総理大臣の岸信介が参議院予算委員会で「核兵器と名前がつけば憲法違反かというと、憲法の解釈論としては正しくない」と答弁し、核兵器保有は合憲との認識を示した[1]。 1973年(昭和48年)3月17日、総理の田中角栄は参議院予算委員会の答弁で「いままで政府が統一見解で述べておりますものは、自衛の正当な目的を達成する限度内の核兵器であれば、これを保有することが憲法に反するものではないというのが、従来政府がとってきたものでございます」と述べた。
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