競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪国
本トピックスは、海外企業からの対日直接投資に関連する一資料として取りまとめたものです。 取りまとめに当たっては、「親会社が海外にある国内企業」について、その親会社の所在国(又は地域)を把握する特別集計を実施しました。 この結果と、昨年公表した平成21年経済センサス-基礎調査の集計結果とを併せて「親会社が海外にある国内企業」の状況について紹介します。 要約 <概況> 親会社が海外にある国内企業は2,796企業。親会社の所在国別にみると「アメリカ合衆国」が最も多い。産業別にみると「機械器具卸売業」が最も多い 1.親会社が海外にある国内企業の概況 総数 親会社が海外にある国内企業は2,796企業(国内企業全体約180万6千企業の0.2%)で、従業者数は363,504人 資本金階級別 資本金「1億円以上」の企業の割合が34.0% 開設時期別 この10年間に開設した企業の割合が55.9% 親会社の所
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日本国憲法第30条【納税の義務】 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 (Article 30: The people shall be liable to taxation as provided by law.)」 として、納税の義務は法律の規定に基づく国民の義務であることを明確に示している[1][注釈 1]。 租税根拠論[編集] 国民はなぜの納税の義務を負わないといけないのかを根拠づける考え方を租税根拠論と言う。近代には学理的に2つの租税根拠論が存在したが、これは他の法学分野(例.刑法学における古典学派と近代学派)における論争と同様に双方の一面的な主張であることに注意を要する。租税の根拠については、従来の議論に加えて、現代的には、一般的施策実施必要性(社会取引保証税(=消費税)等),個人および団体の行為活動の社会的影響(法人課税各種,自転車税(未実施),ペット税(未
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