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ブックマーク / www.nta.go.jp (223)

  • 特集 インボイス制度

    重要なお知らせ 令和6年能登半島地震に関して、消費税の特例(インボイス制度関係を含む)はこちらをご覧ください。 e-Taxで登録申請を行った方で、登録番号等が記載された登録通知(電子データ)の確認の仕方がわからない方はこちらをご覧ください。 令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)が公表されました。このうち、インボイス制度に関連する項目については、こちらをご確認下さい。 インボイス制度に関する令和5年度税制改正のお知らせはこちらでご案内しております。 支援措置等についてはこちら(財務省ホームページ)もご参照ください。 登録申請書等に係る通知までの期間の目安については、こちらでご案内しております。 新着情報 4月10日 Q&Aページのお問合せの多いご質問に「令和6年4月以降版」を掲載しました。 4月8日 「2割特例」に関する情報をまとめた特設ページを更新しました。 Q&Aペー

  • 電子帳簿保存法関係|国税庁

    電子帳簿保存法について制度別に調べる 電子帳簿等保存制度の「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引」について、それぞれの制度ごとに情報を掲載しています。 電子帳簿保存法について項目別に調べる 電子帳簿保存法に関する情報について、以下の項目ごとに情報を掲載しています。 電子帳簿保存法の概要 パンフレット(過去の主な改正を含む) 関係法令・取扱通達等 届出等の様式 一問一答(Q&A) 制度創設等の背景 JIIMA認証情報リスト 要件適合性に関する事前相談窓口

  • 令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!!(令和元年5月)(PDF/921KB)

    お探しのページは、移動または削除されたか、もしくはご指定のアドレス(URL)が誤っている可能性があります。 国税庁ホームページ内の情報をお探しの場合は、「サイト内検索」をご利用ください。 【国税庁ホームページ】 https://www.nta.go.jp/ 【サイトマップ】 https://www.nta.go.jp/sitemap/index.htm このページの先頭へ

  • No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。 1 医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。) 2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。) (注)平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費

  • 指定されたページを表示できませんでした

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  • 民間給与実態統計調査|国税庁

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。 民間給与実態統計調査の概要 1 調査の目的 この調査は、統計法に基づく基幹統計「民間給与実態統計」の作成を目的とする調査である。「民間給与実態統計」は、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討、税務行政運営等の基資料とすることを目的としている。 2 調査の沿革 民間給与実態統計調査は、昭和24年分から始まり、以後毎年実施している。 昭和29年分の調査から、統計法に基づく指定統計(第77号)となり、平成19年の統計法改正により、平成20年分の調査からは基幹統計とされている。 3 調査の特色 この調査の特色は、次のとお

  • https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kojin_e-tax_riyou2.pdf

  • No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 個人が住宅ローン等を利用して、「認定住宅」の新築または建築後使用されたことのない認定住宅の取得(以下「認定住宅の新築等」といいます。)をして、平成21年6月4日(低炭素構築物に該当する家屋については平成24年12月4日、低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋については平成25年6月1日)から令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供し(その新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)、年末まで引続き居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。 また、住宅の取得等で特別特例取得または特例特別特例取得(※2)に該当するものをした個人が、令

  • 東京都のブルワリー|国税庁

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  • A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

    [概要] 青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。 ※青色申告特別控除制度についてはこちらをご参照ください。 [手続対象者] 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方 [提出時期] 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。 その死亡の日がその年の1月1

  • No.1525 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 暗号資産交換業者から金銭の補償を受けた場合の課税関係は次のとおりです。 問 暗号資産交換業者が不正送信被害に遭い、預かった暗号資産を返還することができなくなったとして、日円による補償金の支払を受けました。 この補償金の額は、預けていた暗号資産の保有数量に対して、返還できなくなった時点での価額等を基に算出した1単位当たりの暗号資産の価額を乗じた金額となっています。 この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当しますか。 答 一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、来所得となるべきものまたは得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされています。 ご質問の課税関係については、顧客と暗号資産交換業者の契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断することになりますが、一般的に、顧客から預

  • 国税庁ホームページの使い方|国税庁

    国税庁ホームページの概要 国税庁ホームページの各コーナーの機能及び基的事項についてご紹介します。 各種情報の入口 入口の説明 (1) ヘッダ領域 ① サイト内検索国税庁ホームページ全体の情報の中から、必要な情報を検索できる機能です。 ② Englishコーナー英語による情報提供を行うコーナーです。 ③ 文字拡大・音声読み上げツール文字を大きくしたり、文章を音声で読み上げることができる機能です。 ④ 利用者別に調べる国税庁ホームページを初めて御覧になる方や個人の方、法人の方、源泉徴収義務者の方など、利用者別にご案内するコーナーです。 ⑤ サイトマップ国税庁ホームぺージ全体のページ構成を一覧にしたコーナーです。 (2) グローバルナビゲーション 府省共通の情報分類カテゴリを基に、各種情報を5つに分類し、その入口となる案内表示になります。各項目にマウスポインタを合わせると、次の階層メニューが表

  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁では、電子政府指針等を踏まえ、ホームページの更なる利便性の向上を図るため、平成30年(2018年)3月31日(土)に国税庁ホームページのリニューアルを行いました。 リニューアル後の国税庁ホームページの概要につきましては、「国税庁ホームページの使い方」を御覧ください。 1 リニューアルの対象 国税庁ホームページ(www.nta.go.jpをドメインとするサイト) ※ 以下のサイトは、今回のリニューアルの対象ではありません。 国税電子申告・納税システム(e-Tax)(www.e-tax.nta.go.jp) 確定申告書等作成コーナー(www.keisan.nta.go.jp) 財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)(www.rosenka.nta.go.jp) 公売情報(www.koubai.nta.go.jp) 法人番号公表サイト(www.houjin-bangou.nta.go.jp

  • サイト内検索について|国税庁

    国税庁ホームページリニューアルに伴う検索機能の不具合につきましては、利用者の皆様にご不便をおかけして申し訳ございません。 4月3日15時現在、クローラー(ロボット型検索エンジン)の巡回により、早期に検索結果に新URLが表示されるよう、検索エンジン側にリクエストするなどの措置を講じております。 一般的には、これらの措置により、閲覧の多いホームページについては、リクエスト後、即日から一週間程度で検索結果に新URLが表示される見込みです。 利用者の皆様方にはご不便をおかけいたしますが、今しばらくの間、国税庁ホームページのトップページからの案内表示に従ってご利用いただきますようお願い申し上げます。

  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

  • 医療費控除に関する手続について(Q&A) - 国税庁

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  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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