金融庁は12月11日、IFRS(国際財務報告基準、国際会計基準)の2010年3月期からの任意適用を正式に認める内閣府令を同日付で公布し、施行した。内閣府令の内容は12月4日にすでに公表済み、11日はこの内容に加えてパブリックコメントへの金融庁の回答が公表された。 公布、施行したのは「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」と関連する規則(内容については以下の記事を参考:IFRS任意適用の条件、並行開示内容が本決まりへ)など。 パブリックコメントへの回答からは金融庁の考えが分かる。任意適用できる条件として「指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員または使用人を置いており」と挙げていることについて、金融庁は「例えば、研修の受講等を通じて、指定国際会計基準に関する十分な知識を有していることが確認できるような内容を記載することが考えられます」と例を示してい