日本では、実在する18歳未満の児童を被写体とした「児童ポルノ」を製造したり、人に提供する行為などは、いわゆる児童ポルノ法によって処罰の対象となっている。一方で、他人が製造した児童ポルノを個人的に所持すること(単純所持)については、法律では禁止されていない。 児童ポルノをめぐっては、この「単純所持」を禁止し、処罰の対象とする内容を盛り込んだ児童ポルノ法改正案が国会に提出されたこともある。今のところ国の法律レベルでは成立に至っていないが、地方では、奈良県など「条例」によって児童ポルノの単純所持を禁止する自治体も現れ始めた。しかし、単純所持を法律で規制しようとする動きに対して、「表現の自由を侵害する怖れがある」と反対する声も少なくない。 このような状況のもと、表現の自由の擁護を目的とするNPO「うぐいすリボン」は2013年2月20日、東京・永田町の参議院議員会館で「サイバー犯罪と刑事捜査を考える