ヘイトスピーチ集団「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らが徳島県教職員組合で人種差別的な罵声を浴びせたとして、県教組側が慰謝料など約2千万円を在特会側に求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)が、2016年11月1日付の決定で在特会側の上告を退け、436万円の賠償を在特会側に命じた二審・高松高裁判決が確定しました。 在特会の徳島教組襲撃事件。高裁が支援者日本人への攻撃でも人種差別と認定、地裁の倍額の賠償命令。 在特会の会員ら十数人は2010年、日本教職員組合が集めた募金の一部を県教組が四国朝鮮初中級学校(松山市)に寄付したことを攻撃するため、県教組の事務所に乱入し、女性書記長に拡声機で 「朝鮮の犬」 「非国民」 などと怒鳴ったり手首をつかんだりして、その動画をインターネットで公開しました。 二審判決は、会員らの行動は 「人種差別的思想の表れで強い非難に値する」 「リンチ行