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2010年10月17日のブックマーク (8件)

  • 秋葉原デモを見た人達の呟き

    いたる @itaru_414 ヨドバシ横の秋葉原公園にデモ隊が集合してます。これからデモ行進が始まるようですので、みなさん、気をつけてください。 #akiba 2010-10-17 14:53:26

    秋葉原デモを見た人達の呟き
    namawakari
    namawakari 2010/10/17
    “秋葉原で反中デモがやってた。言ってることが過激過ぎて笑えなかった……。”もうネタにして済ます状況はすぎたと思うがな。/こいつらの「運動」にとっては、むしろ報道されなくてよかったと思うべきだろう。
  • 現代と中世の借金(6・完) - おおやにき

    話はいきなり飛ぶ。 イングランド法の特徴の一つが不動産法にあることはよく知られている。たとえば、土地に対する権利の典型である「自由土地所有」(freehold)を教会や大学のような団体に移転することは禁止されていた(mortmain(死手)の禁止)。あるいは、土地そのものに対する取り戻しを要求する基礎たり得る権利(seisin)は土地の現実の占有(possession)と区別されていたのであるが、曖昧になったり複雑化することを認められていなかった。その設定・譲渡は厳密な形式を守る必要があり、土地自体の引き渡しも必要であった(要物性・要式性)。あるいは、seisinの第一番目の権利者は必ず現に存在する必要があり、未確定の後順位権利は消滅することになっていた(destructivity of contingent reminder)。seisinの中断も禁止されていた。 これらはいずれも、土地

  • 現代と中世の借金(5) - おおやにき

    この契約状は、武雄神社大宮司藤原頼門の代官頼通が二貫文を借金して、長島荘富岡内宮崎古井手の下にある畠二反を質物に入れた。六ヵ月後の年末を過ぎて返済できない場合は畠を流質にして豊前国田川郡猪膝の越前殿の知行にしてよい。ただし、銭と利子分を合わせた二貫八〇〇文の用途を返済したならば、いつになっても何年たっても彼の畠は返していただく、というものである。 質物が質流れになっても債務者が利子付借金分を返済したならいつになっても何年たっても質物は主のもとに戻されるという「質地に永領の法なし」の原理が生きていたことを示している。しかも、ここで特に注意してほしいのが、「子二貫八百文」として返済額が固定化されており、利子が近代債権論のように無限に増殖していないことである。銭が二貫文、利子分が800文で定額になることについて債務・債権者双方の了解が成立していたのである。 六文子は100文を借りて月額6

  • 現代と中世の借金(4) - おおやにき

    近代の自由市場原理では、「売買は賃貸借を破る」として質流れの物権は債務者の同意なしに自動的に債権者のものになった。債務者の質物に対する債権は質流れとともになくなってしまうのが近代人の社会常識である。(140) もともとそれはあくまで、賃貸されている不動産が第三者に売却された場合の・賃借権と(新所有者の)所有権の優劣関係を論じるという、ごく限定的な場面を想定したものである。つまり、 AさんがXさんから不動産を賃借していたところ、 Xさんが当該不動産をYさんに売却した場合、 Yさんが取得したのは当該不動産に対する所有権(物権)であるのに対し、Aさんが持っているのは賃借権(債権)というXさんに対する権利なので、AさんはYさんに対抗できない。 という意味の法諺であった。そしてこの原則が導かれる背景として、物権が絶対的(相手を問わずに主張できる権利)であるのに対し、債権は相対的(特定の相手(債務者)

  • 現代と中世の借金(3) - おおやにき

    すでに序文において、現代社会や法制度に関する著者の知識水準には深刻な疑念が呈されたところであると思う。著者は、中世文書から利息や質に関する法令、そしてその背景にある法理念を読み解いていったうえで、それが現代のものとまったく異なっていると主張しているのだが、比較対象である現代の姿を見失っている比較に何の意味があるのかという問題があるだろう。以下では、著者が現代の法制度を正確に捉えていない箇所をさらに指摘していく。 こうして12世紀・院政期には、土地や宅地そのものを質物にして借金をするという習慣はうまれていなかった。不動産を質物にすることを禁止するという古代法が生きていたからである。そのため、土地や屋敷を質物に入れるという古文書を書いてそれを質物にして借金をするという方法がひろがった。これが文書質というものであり、それゆえ質券が正式な文書として大切にされた。近代人の契約は来口頭でなされたとき

  • 現代と中世の借金(2) - おおやにき

    さて前回の続きだが、まだ序文の冒頭だということに絶望しないでもらいたい。闇はまだまだ深いのである。今回は、主に法律をめぐる問題について。 現代人の第一の社会常識は、他人の土地や資を借りたら、利子をつけて返却しなければならない。なぜなら、他人の土地や資は、私的所有権が絶対であり、売買によってしか所有権は移転しないからである。 第二の社会常識は、債務不履行は自由契約の原則に反する。債務不履行の場合には、抵当・担保が質流れになって清算され、債務の返済がなされなくてはならない。返済は絶対の義務である。 第三の社会常識は、自由契約での貸借契約がつづくかぎり、利息制限法の下でも利子は無限に増殖するので、債務者はどんなに巨額になっても返済しなければならない。 以上の原則から成り立っている近代債権論は、債権者の権利保護を優先しており、債務者の免責はなきに等しい。(3) まず「第一の社会常識」について、

  • 「GHQの洗脳が解けた」に新鮮な驚き - 虚構の皇国

    WGIPの影響 例えば、「太平洋戦争」という言葉は、元々なかった。 元々は 「大東亜戦争」と呼んでいた。 GHQの占領政策によって 「大東亜戦争」は検閲により消去され WGIPによって「太平洋戦争」に塗り替えられた。 今、私の手元に「太平洋戦争」というがあるが、まさしくこれは 戦後GHQの WGIP+検閲の成果であり、未だに出版業界が GHQの指針を踏襲していう証拠である。 ちなみに「我が国」という言葉もGHQによって消された言葉です。 ……(中略)…… 現在になっても出版業界においてGHQの指針が守られているとは、呆れます。 そしてつい最近自分自信が情報操作から解放されることになりました。 ウホッという感じの書き出しだが、「太平洋戦争」を使うと、GHQに洗脳されたことになるらしい。こういうWGIPネタは、もう十数年前から高橋史朗がとりあげてきたが、2006年の段階で、こんなに新鮮に驚い

    「GHQの洗脳が解けた」に新鮮な驚き - 虚構の皇国
    namawakari
    namawakari 2010/10/17
    “この人たちが面白いのは、「洗脳」と「イデオロギー」もしくは「思想」との区別がついていないことですね”/“つまり、自覚的に特定の思想的立場を選択するという行為をまったく想定していないのであります”
  • SYNODOS JOURNAL : 社会学は役に立つのか?〜ひきこもりの研究と政策を具体例として 井出草平

    2010/10/177:0 社会学は役に立つのか?〜ひきこもりの研究と政策を具体例として 井出草平 次にひきこもりに移ります。 ひきこもりは0・88%でした。この0・88%というのは、ひきこもりの一般有病率とほぼ同じ感じです。一%ぐらいの子が友だち付き合いもないし、バイトとかにも行ってないし、家でこもっている。ほとんどの場合は家の自室でこもっているという。そういうふうなことがわかりました。 ひきこもりっていうのは誤解されがちなんですけども、人の趣味趣向でやっているものじゃない。また、3日ほどお家で休んでいましたというものではないんです。斎藤環さんは、ひきこもっててよかったという人に会ったことがないと言うのですが、僕もそういう人に会ったことがない。それだけ苦痛なんです。ひきこもりというのは。 初めは好んでひきこもるのかもしれないですけども、だんだん長くなるにつれ、人は抜け出したけども、な