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p2pと著作権に関するnanakosoのブックマーク (3)

  • 著作権法違反幇助被告事件(通称 Winny 事件)判決文 — 旧メイン・ブログ | Baldanders.info

    Winny 事件で最高裁が上告を棄却した際の判決文が公開されている。 著作権法違反幇助被告事件 最高裁判所第三小法廷 著作権法違反幇助被告事件 判決文 (PDF) 以下,判決文の中から重要と思われる部分をかいつまんで紹介する。 私がそう思うだけなので,内容に興味がある方はリンク元の PDF を読むことをお勧めする。 (赤字は私が特に重要と思われる部分について色付けしたもの) 「刑法62条1項の従犯とは,他人の犯罪に加功する意思をもって,有形,無形の方法によりこれを幇助し,他人の犯罪を容易ならしむるものである(最高裁昭和24年(れ)第1506号同年10月1日第二小法廷判決・刑集3巻10号1629頁参照)。 すなわち,幇助犯は,他人の犯罪を容易ならしめる行為を,それと認識,認容しつつ行い,実際に正犯行為が行われることによって成立する。 原判決は,インターネット上における不特定多数者に対する価値

    著作権法違反幇助被告事件(通称 Winny 事件)判決文 — 旧メイン・ブログ | Baldanders.info
  • 著作権の非親告罪化やP2Pによる共有の違法化は誰が言い始めたのか?

    著作権侵害について権利者以外の警察などによって逮捕して取り締まることができるようにするための「著作権の非親告罪化」や、P2Pソフトによるファイル共有は「私的複製ではない」として違法化しようという流れのそもそもの発端は何なのかを調べたところ、意外なところに行き着きました。 最近はかなり有名になりつつあるので知っている人も多いと思いますが、アメリカ政府が毎年日政府に「年次改革要望書」というものを出しています。要するに「ここに書いてあることはちゃんとやっておけよ」というアメリカからの命令・指導・要望が書いてあるわけです。法科大学院の設置や郵政民営化、最近では三角合併などはこの年次改革要望書に書いてあったために実行しただけに過ぎません。ホワイトカラーエグゼンプションや労働者派遣法などについても書いてあります。 そしてこの年次改革要望書の最新版に著作権の非親告罪化やP2Pによる共有の違法化などにつ

    著作権の非親告罪化やP2Pによる共有の違法化は誰が言い始めたのか?
  • http://mbs.jp/voice/special/200606/13_3181.shtml

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