Winny 事件で最高裁が上告を棄却した際の判決文が公開されている。 著作権法違反幇助被告事件 最高裁判所第三小法廷 著作権法違反幇助被告事件 判決文 (PDF) 以下,判決文の中から重要と思われる部分をかいつまんで紹介する。 私がそう思うだけなので,内容に興味がある方はリンク元の PDF を読むことをお勧めする。 (赤字は私が特に重要と思われる部分について色付けしたもの) 「刑法62条1項の従犯とは,他人の犯罪に加功する意思をもって,有形,無形の方法によりこれを幇助し,他人の犯罪を容易ならしむるものである(最高裁昭和24年(れ)第1506号同年10月1日第二小法廷判決・刑集3巻10号1629頁参照)。 すなわち,幇助犯は,他人の犯罪を容易ならしめる行為を,それと認識,認容しつつ行い,実際に正犯行為が行われることによって成立する。 原判決は,インターネット上における不特定多数者に対する価値