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2013年7月12日付ニュースでお知らせした、一般社団法人日本出版者協議会及び大蔵出版株式会社から『大正新脩大蔵経』(全88巻)ほかのインターネット提供の中止を求める旨の申出を受けた件に関し、その後の対応について報告します。 当館では、申出を受けて、当該資料のインターネット提供を一時停止し、当面館内利用に限定するとともに、2013年7月に館内検討組織を設置し本事案の検討を行い、5名の有識者のヒアリング等も踏まえて、下記の結論を取りまとめました。 『大正新脩大蔵経』(1923年~1934年、大正一切経刊行会、全88巻)については、インターネット提供を再開する。 『南伝大蔵経』(1935年~1941年、大蔵出版、全70巻)については、当分の間、インターネット提供は行わず、館内限定の提供を行う。 検討の詳細につきましては、報告書(「インターネット提供に対する出版社の申出への対応について」)(PD
日頃は、小社出版物をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 この度、コミック百合姫1月号に連載中の「百合男子」作品中におきまして、蒼樹うめ先生著作の「ひだまりスケッチ」(芳文社様刊)、ならびに、テレビアニメ「ひだまりスケッチ」、テレビアニメ「きんいろモザイク」、テレビアニメ「Aチャンネル」の漫画およびイラスト等を無断で改変・使用し、あたかも各権利者様からの許諾を受けているかのような権利表示を無断で行い、かつ表示した権利表記に誤りがあるという過ちを犯し、各権利者様の著作権を侵害してしまいました。 蒼樹うめ先生、芳文社様、ひだまり荘管理組合様、きんいろモザイク製作委員会様、Aチャンネル委員会様ならびに関係者の皆様方、ファンの皆様方に多大なご迷惑とご心配をおかけ致しましたことを深くお詫び申し上げます。 今後、著作権に対する認識を改め、このような事態を二度と起こさないように十分に努めて参り
「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は
発売前の週刊誌の記事を写真に撮り、インターネット上に投稿したとして、警視庁は、雑誌配送アルバイト佐藤秀樹容疑者(44)=さいたま市見沼区大谷=を著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで逮捕し、8日発表した。「少しでも早く記事を見せたかった」と容疑を認めているという。 生活経済課と麹町署によると、佐藤容疑者は1月30日午後1時すぎ、埼玉県内にある雑誌の配送作業所で、発売前日だった「週刊文春」の記事を携帯電話で撮影し、ネット上の画像投稿サイトに無断で投稿。不特定多数が記事を閲覧できる状態にし、出版社の著作権を侵害した疑いがある。 記事は、人気アイドルグループ「AKB48」のメンバーに関するもので、佐藤容疑者は「他にも1〜2件やった」と供述しているという。 最新トップニュース
長野県のホームページ(HP)に、希少なキノコの写真とイラストを無断掲載されたとして、京都市西京区の女性が県を相手取り、使用料など計100万円を求めた訴訟で、大阪高裁が女性の控訴を棄却し、計40万円の支払いを県に命じた1審・京都地裁判決が確定したことが2日、分かった。 県は先月28日に既に40万円を女性に支払ったという。 判決などによると、県は2002~11年、インターネット上にあった写真とイラストを無断で使った。1審判決は、使用料30万円と弁護士費用10万円の支払いを命じていた。 精神的苦痛を認められなかったとして女性は控訴したが、大阪高裁はHPに謝罪文を掲載するなどした県の対応を「適当と評価できる」とし、控訴を棄却した。
目 次 1.知的財産権について ························································· 1 2.著作権制度の沿革 ··························································· 2 3.著作権制度の概要 ··························································· 3 (1) 著作者の権利 (著作権) ··················································· 3 (2) 著作隣接権 ······························································ 4 (3)「伝達的な行為」をする者の権利 ··········
‐i‐ 目 次 1.知的財産権について ························································· 1 2.著作権制度の沿革 ··························································· 2 3.著作権制度の概要 ··························································· 3 (1) 著作者の権利 (著作権) ··················································· 3 (2) 著作隣接権 ······························································ 4 (3)「伝達的な行為」をする者の権利 ········
ツイッターの写真を無断転用した報道機関に対し、賠償金支払い命令判決2013年01月21日20時17分ツイッターのアイコン あなたが超多忙なジャーナリストだと仮定しよう。あなたはある自然災害について取材中だが、特集記事の締切時間が迫っている。しかし、まだ写真がない。そんなとき、ツイッター(Twitter)上で、災害の様子がよくわかる写真を発見した。よかった!これを使おう。そして、その写真をニュースサイトに掲載。写真の投稿者に許可はとらなかったが、クレジットとして投稿者の名前を表示した。これは合法ですか? それとも、違法ですか? この件について、今後のガイドラインになるような判決が1月14日(月)に出た。ニューヨーク州マンハッタンにある地方裁判所が「2010年に発生したハイチ大地震の写真を無断使用した2つの報道機関は、写真を撮影した写真家であるダニエル・モレル(Daniel Morel)氏の著
yhkondo @yhkondo 「「青空文庫」はアブナイ?」という話題で盛り上がっているようなので、古典語を電子アーカイブにする仕事(研究)をしている日本語研究者の立場から、ちょっと続けて書いてみます。 yhkondo @yhkondo まず、ひとつ。「夏目漱石の原稿にあって、(活字)印刷された東京朝日新聞、単行本にはなくなってしまっているものは何か。この問いに稿者なりに答えてみようとしたのが本書である。」という本があります。今野真二『消された漱石』(笠間書院)です。 yhkondo @yhkondo 今野真二氏には、同様の趣旨をわかりやすく書いた岩波新書の新刊『百年前の日本語』もあるのでお読み下さい。そのまま「写す」ということが至難であり、出版社や研究者にも「難しい」ということがよくわかります。
本年6月20日、違法にアップロードされた有償の音楽・映像の著作物等を違法と知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した、いわゆる「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院本会議で可決成立した。「違法ダウンロード刑罰化」に関する改正著作権法は、本年10月1日から施行される。 当連合会は、昨年12月15日付けで「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する意見書」を取りまとめ、違法ダウンロードはコンテンツ産業の健全な成長を阻害するおそれのある由々しき問題であるとの認識を持ちつつも、直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明した。 その主な理由は、①私的領域における行為に対する刑事罰を規定するには極めて慎重でなければならないところ、私人による個々の違法ダウンロードによる財産的損害は極めて軽微であり、未だ刑事罰を
2012年6月20日午後に開かれた参議院本会議で「著作権法の一部を改正する法律」が賛成多数で可決され、成立しました。3月9日に第180回通常国会に提出、6月15日に衆議院で可決されていたものです。 今回の改正内容には、(1)写り込み等の利用行為に関する権利制限、(2)国立公文書館や地方公文書館における著作物の利用に関する権利制限、(3)国立国会図書館(NDL)による絶版資料の図書館等への自動公衆送信、(4)DVD等で用いられている暗号型技術の回避に対する規制(いわゆる「DVDリッピング違法化」、罰則規定はなし)、等についての規定が含まれています。また、衆議院で提出された修正案によって(5)いわゆる「私的違法ダウンロード刑事罰化」に関する規定も加えられています。 これらのうち(4)と(5)については2012年10月1日から、それ以外については2013年1月1日から施行されます。 著作権法の一
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています 「NAVERまとめ」を運営するNHN Japanは6月20日、権利侵害などを含む一部まとめについて、インセンティブの対象外とすることを発表した(要ログイン)。 サイト内に掲載された「お知らせ」 今回、インセンティブ対象外化が適用されるのは以下のようなケース。 一つの情報ソースから情報を転載しただけ 検索結果をそのまま移しただけ 特定サイトへの誘導を目的にしている キーワードを変えただけで機械的に作成された内容の薄い大量作成コンテンツ タイトルと一致するコンテンツが1、2個のみ(+関連リンクで水増し) タイトルと無関係な他まとめ(同一作者)へのリンク 昨今、権利侵害についての指摘や、質の低いまとめに関する問題提議が多く寄せられていたことから今回の決断に至ったという。対象外化の作業は、過去作成分も含めて順次進めていく予定。また悪質性が高
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日本のポストロックシーンを代表するバンド、サンガツがブログ上で発表した「お知らせ」は、音楽ニュースサイト・ナタリーにもピックアップされ、あっという間にネットの上を駆け巡った。 サンガツはジム・オルークのプロデュースにより、音楽評論家でもある佐々木敦さんのレーベル、WEATHERから2000年にデビュー。以降2010年発表のアルバム「5つのコンポジション」まで4枚のオリジナルアルバムをリリースしてきた。著作権の放棄と同時に、このレーベルも離れることになる。 ただ、そのお知らせの部分はさておき、このブログにある「itmsよりもspotifyよりもクックパッドの方が先を行っている※」という一文は、現在のネットと音楽シーンの関わりを適切に評価した表現のように思えた。もとよりサンガツの音に接したことがあれば、彼らの真意がどこにあるのか概ね予想が付いたのではないか。 サンガツの曲はどれもエモーショナル
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