仕事を斡旋(あっせん)した弟が、その仕事のめどがついたと連絡したときには、「来月まで仕事をさせないなら迷惑料を払え」などと脅され、耐えかねて約10年前に兄弟の縁を切ったという。B氏の会社はつぶれ、その後は生活保護で生活していたという。 調書で弟は「人を殺していい理由はない」とした上で、被告のAに対し、「兄に付き合わされてかわいそうだ」と同情を示した。 1千人が寛容な処分を嘆願また、この公判で弁護側は、Aの罪の軽減を訴える地域住民や親戚、同級生ら、1千人以上の署名が寄せられた嘆願書を提出した。 嘆願書は、Aが普段から地域の草むしりなどのボランティアに努めており、温厚で面倒見がいい人物などとして、「トラブルでつらい思いをしてきたんだろう」「迷惑行為を受けてきた人も多い」「どうか寛大な処分を」などと訴えるものだった。 千葉地裁の岡田健彦裁判長は5月に開かれた判決公判で、「強い殺意に基づく危険な犯
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