消費税の軽減税率を巡って、自民党の税制調査会は15日の幹部会合で、店内で飲食する場合は「外食」として扱い、軽減の対象としない一方、出前や商品を持ち帰った場合は「加工食品」として対象に含めることなどを決めました。 自民党税制調査会は15日午前の幹部会合で、「外食」について、「食品衛生法で規定される飲食店などが、その場で飲食させるため、テーブルやいすなどを設置した場所で食事を提供すること」と定義して、「加工食品」と区別することを決めました。 具体的には、牛丼店やハンバーガー店の店内で飲食する場合は「外食」に当たり、軽減税率は適用されませんが、商品を持ち帰ると「加工食品」として軽減税率の対象になります。 また、そばの出前やピザの宅配は「加工食品」となります。 一方、コンビニエンスストアで持ち帰りが可能な状態で売られている弁当を購入し、店内に設置された、いわゆる「イートイン」で食べた場合は、「加工