具体的には、家屋の解体は私有財産の処分にあたるため、所有者全員の同意を書面で提出することが求められていますが、相続の際に家屋の名義変更をしておらず相続の権利を持っている親族が複数いて、全員の同意を取ることが難しいなどの理由で申請ができないケースが相次いでいるということです。 環境省は、相続権を持つ人が多数に上り全員の同意がとれないなどやむをえない場合は「所有権に関する問題が生じても申請者が責任を持って対応する」といった内容の宣誓書を提出することで解体を行えるという考えを示しています。 しかし、能登地方の6つの市と町では、トラブルを避けるためにいずれも宣誓書での代用はしていないということです。 被災した人たちの相談に応じている石川県司法書士会では、こうした現状を踏まえ、県内の自治体に対し「相続人全員の同意は必要としない」などの柔軟な対応を求めて要望を行ったということです。 また、所有者不明の