あまりに白々しいんで笑っちゃいますね。 詳しくはこちらをどうぞ。 ユニクロ『UTme!』の権利帰属に関する利用規約が凄い 続きを読む
学内ネットワークが妙に重かったところ「アノニマスか?」とか「うちの大学にカスミ何とかとか、あったっけ」とかいう会話に展開する平和な午前(挨拶)。ところで問題の著作権法改正によってYoutubeやニコニコ動画を見ているだけでも摘発される可能性が生じたと主張している人々がいるらしい件について。うんまあ半分は正しいけど半分しかしか正しくないな。 (1) まず問題を正確に確認しておくと、修正案で加えられた119条3項の理解ということになる。正確な条文は衆議院のサイトで確認できるが、枝葉を除いて本筋だけに刈り詰めると以下のようになる。 私的使用の目的をもつて、有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 つまり特
話題になっていた違法ダウンロードの犯罪化を含む著作権法改正案が15日中に衆議院文部科学委員会・本会議で可決されたとのこと(「リッピング違法化+私的違法ダウンロード刑罰化法案、衆議院で可決 」Internet Watch)。報道もされている通り今国会は議案の処理が非常に低調で、内閣提出法案ですら5月23日段階で25%弱という水準にあり、会期末が6月21日に迫っていることもあって(まあ衆議院の優越があるので延長しようとするだろうけど)このまま潰れるんじゃねえかなと思っていたところである。どうも与野党で対立していない法案についてはやっぱり処理しておこうと、ギリギリになってそういう空気になったようには見える。 さて本件についてはすでに書いたことがあるが、内容面については現在の民事違法規定も活用できていない状況でさらにハードルの高い刑事制裁を追加しようとするもので、威嚇効果を除けば実効性は期待できな
ようやく改正法の条文が衆議院のサイトで見られるようになったのでひと通り見てみた。国立国会図書館と国立公文書館に関する部分はほとんど議論もなかろうと思うので、それ以外の内容について多少。 (1) 第一はいわゆるフェアユース規定であるが、これがごく限定した特定の場合にのみ適用されるような「がっかり」フェアユースであるというのはまったくその通り。具体的に言うと被写体の背景に映り込んでしまった場合とか、利用に関する検討過程・技術開発・実用化試験の場合に限定されたもので、つまりあくまで利用方法の列挙にとどまっており「公正」のような利用形態・目的を規定に盛り込もうというものではない。 他方、そもそも私はフェアユースの考え方自体をあまり高く評価していないので(「透明化と事前統制/事後評価」『ジュリスト』1394号)、あまり「がっかり」でもない。つまり日本でもアメリカでもまず著作権を前提として許諾を得ない
テレビのデジタル放送を見るのに必要な「BーCASカード」を不正に書き換え、有料放送を無料で見られるようにしたなどとして、京都大学の職員ら2人が、19日、警察に逮捕されました。 逮捕されたのは、京都大学防災研究所の職員、多田光宏容疑者(30)と、東京・大田区の無職、浅野智和容疑者(36)です。 京都府警察本部の調べによりますと、このうち多田容疑者は、テレビに差し込むBーCASカードのデータを不正に書き換え、自宅で有料放送を無料で見たとして、電磁的記録不正作出などの疑いが持たれています。 また浅野容疑者は、カードを不正に書き換えるためのパソコンのプログラムをファイル共有ソフトで広めたとして、不正競争防止法違反の疑いが持たれています。 調べに対し2人は、それぞれ容疑を認めているということです。 B-CASカードを巡っては、不正に書き換えたカードを販売したとして、東京の無職の男も19日、不正競争防
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●「オセロゲームの方法」を初めて考えついたら特許をとれる? ( × )∵単なる取り決めにすぎず、自然法則でない ・「オセロゲームの駒」なら特許可能 ・「コンピュータゲームのゲーム進行方法」(コンピュータプログラム)なら特許可能 ●「万有引力の法則」を初めて考えついたら特許をとれる? ( × )∵自然法則そのものであり、自然法則を利用したとはいえない ・「その法則を利用した装置(たとえば水車)」なら特許可能 ●「フォークボールの投げ方」を初めて考えついたら特許をとれる? ( × )∵技能であり、技術とはいえない ・「カップラーメンの製造のしかた」なら特許可能 ●「エックス線」を初めて見つけたら特許をとれる? ( × )∵発見であり、創作とはいえない ・「X線を用いた物体内部検査方法」なら特許可能 ●「ネクタイの新しい結び方」を初めて考えついたら特許をとれる? (
記者活動をしていると、参考文献の引用や画像の扱いをめぐって判断に迷うことがある。著作権の問題が生じるからだ。ルールに基づく正当な範囲での引用は別として、著作物の使用には原則許諾が必要だが、中には「相手の了解が要るのだろうか」と首をかしげる例もなくはない。デジタル時代の著作権問題について書いた話題の『著作権の世紀−変わる「情報の独占制度」』(集英社新書・756円)を読んで、そんな疑問が解消された。法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。著者の福井健策弁護士に実情を聞いた。(堀晃和) 「疑似著作権」は福井弁護士が名付けた言葉。「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす」という。 建築物の写真の例が分かりやすい。建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法
ミュージシャンの意に反して出されるアルバム 歌手の宇多田ヒカルさんが24日につぶいやいた次のようなツイートは、約9000回もリツイート(再送)された。 Universal Japanから発売が発表された「Utada the best」ですが、私の意志とは全く無関係であり、EMIの宇多田ヒカルのベストと同日に発売をぶつけてきた彼らのやり方にもあまりいい印象を持てません。予約を考えている人は、少し待ってください。 ミュージシャンが、自分のアルバムを「買わないで」と呼びかけるのは異例だが、これには複雑な事情がある。EMIから出すアルバムは、彼女が選曲に加わって新曲も入っているが、ユニバーサルの原盤はアメリカのレーベルが出すもので、彼女がアメリカで出したアルバムから選曲している。洋盤の契約がどうなっているかは不明だが、ユニバーサルは「契約上は問題ない」としている。 音楽業界では、オリジナル盤はミュ
以前本ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、本件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら
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無実の母娘から著作権違反で金を巻き上げようとした音楽協会に逆襲が始まる とうとうこの日がやってきました。いくつかの報道機関からニュースが出ていますが、あの無実の人を濫訴しまくっていた全米レコード協会RIAAに、初めて7万ドルの支払いが命じられました。 詳細は以下。 RIAA loses in file sharing case Capitol Records Ordered to Pay Attorney Fees 全米レコード協会RIAAは、P2Pソフトウェア(Winnyのようなもの)で音楽を違法にダウンロードしたとして、数百件にものぼる訴訟を起こしています。しかし、冒頭にも書いたとおり濫訴が多く、何人もの無実の人がこの訴訟に巻き込まれている現状があります。 その中の一人でもある、デビー・フォスターさんとアマンダ・フォスターさんの母娘が今回の主役。お母さんのデビーさんは2004年11月に
著作権問題に精通する弁護士、福井健策さん(44)の一問一答は以下の通り。(猪谷千香) −−ツイッターのユーザーとして、自分が投稿した文章が著作物なのかが気になります。事実を述べただけでは著作物にあたらないとのことですが、月曜日の朝にツイッターを見ていると、「出社」「おなか痛い」という書き込みが目立ちます(笑)。これらは著作物ではないということですね 「だめでしょうね。その心がけもだめでしょうね(笑)」 −−著名人のツイッター利用が増えてます。個性ある表現は著作物でもあるとのことですが、商業利用としてどういうことが考えられますか? 「そのまま出版可能ですしょう。坂本龍一日記とか出せてしまう。松尾スズキ日記とか面白いでしょうね」 −−その際には権利は当然、ご本人にあるわけですよね 「基本的にご本人にあります。ただし、ツイッターは利用規約で全世界での永久利用権をとってますから、ツイッターも無料で
ニコニコ動画を運営する株式会社ニワンゴの取締役である木野瀬友人(キノセトモヒト)氏が驚きの事実をTwitterで明らかにした。歌詞をつぶやくと、JASRACの利用料が発生すると言うのだ。 JASRACの利用料とはもちろん音楽著作権の利用料。たった140文字の世界でもこれをつぶやけばお金を取るというから驚きだ。利用料は誰に発生するのだろうか? ユーザー? それともTwitter? アメリカのTwitter社から利用料を徴収するつもりならそれはそれで面白いが。 この件についてTwitterユーザーの間では「つぶやきまくってた」「つぶやきが既存の歌詞と一致してない自信がない」「JASRACは無断フォロー禁止!」「これはひどい」「本気なんだろうか」「そろそろくると思ってた」などと話題になっている。 今後、Twitterユーザーは不用意に歌詞をつぶやかないように気をつけた方がいいだろう。そうそう、作
だいぶ遅くなったがWinny事件二審判決について。すでに報道されている通り、一審の有罪判決を覆して無罪、検察はそれを不服として上告する方向になったと、そういうことであった。問題は一審と二審のあいだで何が代わったかと言うことだと思うのだが、報道から見る限り実はあまり変わってないなというのが私の印象である。 もともとこの事件の論点は、法律的に見る限り概括的故意による幇助犯の成立を認めるかどうかということであった。つまり、「いつか・誰かが犯罪に利用するだろう」という予期と・「それでも構わない」という認容があることを刑事責任の基礎にしてよいかという問題である。というのは、幇助の対象である他人の著作物のアップロード行為が違法であることには疑いの余地がなく、それがそもそもよろしくないという(ヨーロッパにおける海賊党のような)主張は、本件で有罪判決を出すことがソフトウェア開発を萎縮させるかどうかといった
というところで喋ってくれと頼まれたので出かけてくる(なおイベントのトップページ)。「オープンソースライセンスと日本の法の精神」というテーマで、基本的には(1) しばしば反権力的なものと捉えられがちなオープンソースが「ライセンス契約」というものを存立根拠にしている時点で国家に依存していること、(2) 同じく反市場的だと考えられがちだが対価の最適化という面で市場原理に依存していること、(3) まあしかしそんなことはたとえばストールマンはわかっていたのであって、しかし自由を守るために戦略的にそれらを活用したという側面があること、(4) というのは自由への最大の敵としてそこで意識されているのが中間団体の専政であること、(5) まあそういう背景が忘れられがちなところに日本的な法の理解があるよね、という展開で『自由とは何か』につながるという話だったのですよ。 まあ私自身がLinuxかいわいのコミュニテ
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