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ブックマーク / www.axis-cafe.net (119)

  • 「護る」と「守る」 - おおやにき

    というわけで出張でロンドンに着いたところなのであるが時差を調整しきれずにこんな時間(現地時間午前4時)に目が覚めたらこういう話を見たので簡単に書く。 言葉をテーマに・7。いま偶然英国滞在中の大屋雄裕教授@takehiroohya に、いつか時間あれば聞いてみたい(ってメンション、今飛ばしてるけど) / "英国国歌「May she defend our laws」をどう訳す? -..." http://t.co/xyod97d4qy — gryphonjapan (@gryphonjapan) February 11, 2014 つまり(事実上の)イギリス国歌「God Save the Queen」の第3節にある「May she defend our laws/And ever give us cause/To sing with heart and voice」をどう理解するか、という話。

  • 自民党憲法改正案(6) - おおやにき

    残りは細かい話。 案75条は国務大臣の不訴追特権について定めたものであるが、現75条但書の「これがため、訴追の権利は、害されない。」という(確かに多少わかりにくい)部分を「国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。」と改めているところ、これは意味が不明確になっている。つまり現行条文は不訴追特権によって訴追権が不利益を受けてはいけないので、在任期間中は公訴時効が停止すると解されている。被疑者の国外逃亡の場合などと同じ扱い。 ところが改正案ではこの趣旨が明確でない。公訴提起を「妨げない」だけであるから、在任中も公訴時効が進行し、退任時にまだ公訴権が残っていれば(不訴追特権が消滅したので当然に)訴追可能だが、消滅していれば訴追できないとも読める。改正案でわざわざバグの種をこしらえた可能性が高い。 * * * 案65条で、行政権について「この憲法に特別の定めのある場合を除き」という文

    neko73
    neko73 2013/02/25
    "あれだな、君らどっちも法律学きらいだな?""せっかく作り直そうというのに問題を悪化させてどうする。「東海の小島の磯の白砂に」調の美文をひねくっている暇があればロジックの方をちゃんと議論しろ"orz
  • 自民党憲法改正案(5) - おおやにき

    最大の問題だと思うのは、天皇の国事行為に関する規定である。案5条が「天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、」として現4条1項の「国事に関する行為のみを」から「のみ」を削っているのは、案6条5項の新設と合わせ、いわゆる公的行為が認められることを明らかにしようとした趣旨であって、そう問題はない。現状を明文で承認した程度のことである(いや怒っている人たちはいるが)。 これに対し、国事行為に対して「内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」としている現3条と、やはり天皇が「内閣の助言と承認により」行なう国事行為を列挙した現7条文の当該部分を削り、案6条4項において「内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う」としている点には注意が必要だろう。 同様に案54条1項として「衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。」という条文が新設されており、これ自体は現行憲法上も通説判例により

    neko73
    neko73 2013/02/25
    "国内法の正当性全体が否認される可能性のある場合、それこそ敗戦時には責任転嫁規定が無効とされ、天皇の責任が問われかねないという点である。ええと、一応「この不忠者め」とか言っておくべき?"ええええええ!
  • 自民党憲法改正案(4) - おおやにき

    というわけでここまで、自民党の憲法改正案に対して加えられている批判が大概ダメであるという点を確認してきたのだが、では同案がいいものだと私が思っているかといえば、最初に書いた通りまったくそうではない。以下では、それは何故かという点を説明する。 まず第一に、これは趣味の問題ではあるが私は悪趣味だと思うのは、案19条の2(個人情報の不当取得の禁止)、案21条の2(国政上の行為に関する説明の責務)、案25条の2(環境保全の責務)、案25条の4(犯罪被害者等への配慮)、案29条2項付記(「知的財産権については、国民の知的想像力の向上に資するように配慮しなければならない」)という形で人権のカタログ(あるいは対応する政府の責務)をずらずらと拡張した部分である。 おそらく意図としては、改憲案が人権軽視ではない(むしろ「新しい人権」を取り込むことでは護憲派・人権派より「先進的」である)と主張することだと思う

    neko73
    neko73 2013/02/25
    "これだけいろいろ並べているのに案24条2項で「婚姻は、両性の合意に基づいて成立」するとの文言を残しているのもどうかと思うところ。"ダメじゃん。
  • 自民党憲法改正案(3) - おおやにき

    第三はこれまでよりはマシな話で、現97条の定める基的人権の不可侵性が消えているとか、現99条の憲法尊重擁護義務の名宛人に国民が加わっていることから立憲主義の理念が損なわれているとするもの。 この点について私自身はアンヴィヴァレントであり、つまり一方で「立憲主義」を知らないというのはいかがなものかともちろん思うのだが、他方別段それは万古不易の理念でもないので、それだけを捉えて批判しても意味がないと思い、しかしひっくり返すとそんな意味のないところで騒動の種を蒔くなよとも思うわけである。 どういうことか。第一にそのような批判でいう「立憲主義」とは国家権力に対する制限を定めることによって国民の権利を保障するための手段として憲法を捉える見方である。別の言い方をすれば、そこに含まれる命令の主体は国民・名宛人は国家であり、国家の義務を憲法が定めるのは当然だが国民の義務が含まれるのはおかしいということに

    neko73
    neko73 2013/02/25
    "前述の通り裁判規範でもねえんだから削除することにも実益がない。なんでわざわざそんなことして人を怒らせるかねえ、騒動の種を無駄に撒くなよと、そういう話なのである。"く、くだらない…
  • 自民党憲法改正案(2) - おおやにき

    第二に、「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」になっているとかいう話でもない。この点について、「公共の福祉」とは人権同士が衝突する場合には法令により相互に調整するという趣旨だが(いわゆる内在的制約)、「公益及び公の秩序」は国家や政権政党が設定した利益・秩序を意味するからけしからんとか怒っている人もいるようだが、来の意味におけるアナクロニズムであって端的に誤り。 以前に書いたこともあるが、要するに「公共の福祉」といっても何を意味しているのかはよくわからなかったのであって、日国憲法制定後しばらくは論争があった。それこそ芦部信喜『憲法』(高橋和之補訂・第4版・2007)96頁以下に説明されているが、当初の通説は(国民それぞれの利益の総和とは異なる)国家独自の利益としての「公益」とか「公共の安寧秩序」という・人権の外にある一般的原理だと捉える一元的外在的制約説(美濃部達吉)であり、経済的自由権・

    neko73
    neko73 2013/02/25
    "これは「戦う民主政」の文脈で、民主政自体を否定するような政治勢力が民主政の保障する寛容を悪用することを許さないという理念の現れである。"とはいえ自民党がソレを持ち出すとものっそい警戒されるという問題。
  • 体罰と暴力 - おおやにき

    大阪市立桜宮高校の男子生徒が自殺した事件以来、体罰をめぐる議論がかまびすしいようである。「義家政務官「体罰ではなく暴力だ」 自殺の事実解明指示」(asahi.com)などという報道もあり、これに対して「体罰は暴力に決まっているだろう」と反発している人々も見受けられ、一方では前者が必然的に有形力の行使を伴う以上その通りなのだが、「死刑によって殺人は減る」と主張している人に対して(いやその当否はともかくな)「死刑は国家による殺人にほかならない」と言うようなもんやな、とも思う。法による統制を受けていることによって死刑が単なる殺人とは区別されている(ことになっている)のと同様に、体罰も統制されていない暴力とは違うよねという立場もあるだろう(再び、その当否はともかくとしてだ)。要するに出だしの定義問題から混乱しているので、互いにわら人形を叩いている部分がある。 管見の限りではあるが、よほど極端な人を

    neko73
    neko73 2013/01/25
    "今回の事例は体罰の正当化可能性とは関係ないところで発生した単なる教育現場の暴力という事案なのであって、教育効果云々の議論ではなく端的に刑事事件にすべきもの"英国のように適正手続きを経ると話が変わる。
  • 批判的民主政と選挙 - おおやにき

    というわけで総選挙が終わり、自公連立で衆院の安定多数確保という状況に相成った。民主党としては参院の比較第一党であることを生かして活動していく方針らしいが、まあ率直に言って一釣りされる議員の値段を上げるだけ、という気もする。 投票前日、土曜日の夕方にたまたま秋葉原の駅頭を通りがかった(定宿が浅草橋にあるのである)。えらいこと騒がしいので何かと思えば自民党候補の選挙演説であり、安倍総裁や麻生元総理も来るというので写真のような大混雑、そこここで日章旗がはためくという状況になっていた。 でまあ、やはりこの状況を見た人の中にはこの世の終わりだというか、あんな保守反動政党が熱狂的な支持を集めている状況が恐ろしいと言っている人がいるようなのだが、自民党の政策自体に対する評価はさておき、そうひどいことになるまいとも思う。あの人たち、数年後には別の旗振ってるよ。 というのは別にその人たちや自民党を馬鹿にし

    neko73
    neko73 2012/12/20
    "言い換えれば、選挙の本質は現政権への評価であり、「次の党」には政権の受け皿としてのそれなりの実力がありさえすればよい。"小選挙区で二大政党制というのはそういうこと、と誰かも言ってたね。
  • 憲法使いの弟子 - おおやにき

    「だまれ俺は芦部信喜教授の孫弟子の同期だぞ」ってのはどうか(挨拶)。憲法問題だから「ノモス主権論尾高朝雄教授四世の孫弟子」の方がいいかな。しかしその、尾高宮澤論争以来の敵対派閥(笑)だからというのではないが、天賦人権説というのもそうスジのいい議論ではないので切り札的にそれは天賦人権説否定ですねドヤアみたいなのもどうかと思ってちょっと書く。 というのは自民党の憲法改正案にまつわる問題で、それを進めている人々がtwitterでうかつなことを言っているのに対して怒っている人々がいるという話であり、いや個人的にも先般提案された改正案はろくでもないものになっていると思っているわけではあるがおそらく私が問題にしている箇所は人々が怒っているのとは違うし、いま問題にされているような論じ方が利口だとも思えない。というので少し書いて放っておいたら政治のほうが動き出したりしてどうしたものかと思っているわけだが、

  • 続・著作権法改正について - おおやにき

    学内ネットワークが妙に重かったところ「アノニマスか?」とか「うちの大学にカスミ何とかとか、あったっけ」とかいう会話に展開する平和な午前(挨拶)。ところで問題の著作権法改正によってYoutubeやニコニコ動画を見ているだけでも摘発される可能性が生じたと主張している人々がいるらしい件について。うんまあ半分は正しいけど半分しかしか正しくないな。 (1) まず問題を正確に確認しておくと、修正案で加えられた119条3項の理解ということになる。正確な条文は衆議院のサイトで確認できるが、枝葉を除いて筋だけに刈り詰めると以下のようになる。 私的使用の目的をもつて、有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 つまり特

    neko73
    neko73 2012/07/10
    "逆に言えば「転び公妨」のような露骨な手はオウム事件レベルで世論の支持がある場合にしか使えないということでもある。"裁判所の判断に委ねられる部分が大きいので「半分だけ正しい」と。
  • 続・ダウンロード犯罪化の経過について - おおやにき

    話題になっていた違法ダウンロードの犯罪化を含む著作権法改正案が15日中に衆議院文部科学委員会・会議で可決されたとのこと(「リッピング違法化+私的違法ダウンロード刑罰化法案、衆議院で可決 」Internet Watch)。報道もされている通り今国会は議案の処理が非常に低調で、内閣提出法案ですら5月23日段階で25%弱という水準にあり、会期末が6月21日に迫っていることもあって(まあ衆議院の優越があるので延長しようとするだろうけど)このまま潰れるんじゃねえかなと思っていたところである。どうも与野党で対立していない法案についてはやっぱり処理しておこうと、ギリギリになってそういう空気になったようには見える。 さて件についてはすでに書いたことがあるが、内容面については現在の民事違法規定も活用できていない状況でさらにハードルの高い刑事制裁を追加しようとするもので、威嚇効果を除けば実効性は期待できな

    neko73
    neko73 2012/07/10
    "威嚇効果を除けば実効性は期待できない(そして威嚇効果については特に若い年齢層について期待できないことが、過去のP2P関係の調査などで示されている)。"ダメダメじゃん。
  • 著作権法改正について - おおやにき

    ようやく改正法の条文が衆議院のサイトで見られるようになったのでひと通り見てみた。国立国会図書館と国立公文書館に関する部分はほとんど議論もなかろうと思うので、それ以外の内容について多少。 (1) 第一はいわゆるフェアユース規定であるが、これがごく限定した特定の場合にのみ適用されるような「がっかり」フェアユースであるというのはまったくその通り。具体的に言うと被写体の背景に映り込んでしまった場合とか、利用に関する検討過程・技術開発・実用化試験の場合に限定されたもので、つまりあくまで利用方法の列挙にとどまっており「公正」のような利用形態・目的を規定に盛り込もうというものではない。 他方、そもそも私はフェアユースの考え方自体をあまり高く評価していないので(「透明化と事前統制/事後評価」『ジュリスト』1394号)、あまり「がっかり」でもない。つまり日でもアメリカでもまず著作権を前提として許諾を得ない

    neko73
    neko73 2012/07/10
    "技術的保護手段を回避しない私的使用のための複製については引き続き合法"DLは有償の録音・録画のみ対象。
  • 背景 - おおやにき

    よく読むと結構事実関係は正確に書かれているのだが、 容疑者は韓国系。 事件の起きたOikos University(公式ウェブサイト)は2004年設立とのことだが、全国規模・地域規模いずれの認証機関からもアクレディテーションを受けていない(なのでウェブサイトが.eduではなく.orgになっている)。学生数は100名以下。 学位課程としてはCalifornia Bureau of Private Postsecondary Education (カリフォルニア州私立高等教育局)から認証されており、看護課程についてはBoard of Vocational Nursing and Psychiatric Technicians (カリフォルニア州職業看護・精神医学技術者委員会)の認証を受けている。逆に言うと、州を超えたレベルでは認証されていない。 理事長はYoungkyo Choi氏、学長はJo

    neko73
    neko73 2012/04/07
    "設立の背景を見ればアメリカの韓国系コミュニティが・その内部の人間と韓国からの留学生を当て込んで作った専門学校の如きもの"色々あるのだなぁ。
  • 暴力とナショナリズム - おおやにき

    というわけで帰国早々ですが小さいシンポジウムでパネリストやってきました。「徹底討論 「暴力とナショナリズム──国家・暴力・自由」第2回」(ばいぶん社)ということで、パネルは宮崎学氏・萱野稔人氏と私であります。いや自分でもわりと酔狂な人生を送っているような気はするわけですが、お仕事の依頼は基的に断らない方針にしているのです。 内容的にはいろいろなことをお話ししたのですが、特に刑事政策に関する対抗関係の不在と、自己決定・自己責任という論理抜きに・当事者以外の立場からの感情的な介入が増えていることを指摘しました。後者への危機感というのはパネリストに共通するものだったのではないでしょうかな。基的な構図としても、国家に支配への欲望があってそれに迎合してしまう市民がいるというものよりは、むしろ市民の側に安全・安心確保への強い欲望があって、むしろ国家が自己の利害を超えてそれに引きずり回されている側面

    neko73
    neko73 2012/04/07
    "当事者以外の立場からの感情的な介入が増えていることを指摘"かぁ。
  • 不適切な出題 - おおやにき

    右か左かではなく上か下かが重要だという話をしばしば学生にしているのだが、つまり政治的その他の志向preferenceと議論のレベルの高低は別の問題である。読んで学ぶならいずれにせよレベルの高いものにするべきで、というのは結論を肯定するにせよ否定するにせよ論旨の展開を批判的に検討することがアカデミックな議論には(従ってその作法の訓練としての大学教育においても)必要であるところ、レベルの低い議論というのはツッコミどころだらけで話が進まないし訓練にもならないからである。 何かというとまた産経がどうしようもないということであって、早稲田大学の法学部が国歌斉唱時の起立強制は教育現場に相応しくないという趣旨の文章を入試で出題したのは不適切だという論旨で報道している(「早大入試で偏向的出題 国旗国歌「教育にふさわしくない」」MSN産経ニュース)。以下は同記事より。 問題文は「日の丸・君が代が戦前の日

    neko73
    neko73 2012/03/05
    ”結局、産経新聞は試験というのが何のために何をするものなのかということも、中立義務・憲法擁護義務を負っているのは誰なのかという問題をまったく理解していない"なんともはや。
  • 続・どうでもいいけど。 - おおやにき

    東京からこだまで戻って三島駅5分停車のあいだにアジ寿司を購入(挨拶)。夕にしたのですがシャリと魚の身の比率が微妙で個人的にはやや残念感が。 さて引き続き『週刊アスキー』(2012年2月21日号)。巻末に岡田斗司夫氏の「ま、金ならあるし」という、お買い物日記と銘打たれているわりに最近あまりお買い物をしていないような気配の連載があるのだが、今回は「コンピューター将棋と国家運営ソフト」と題して政治・行政・司法の自動化ないしコンピュータ化について書いている。のだが、後半の論旨は賛否あると思い私はまったく賛成しないが検討には値するだろうと思うところ、前半の「クラウドシティ市民"紫陽花"さんの日記でこんなことを知った」という前置きで岡田氏自身が再話している部分の事実誤認が甚だしく、まあこのレベルで何を言うてもねえ感が蔓延する。この部分。 裁判員の仕事は激務だというのを以前何かので読みました。午前に

    neko73
    neko73 2012/02/23
    "現に存在するルールに特定の自体を当てはめることによって結論を論理的に演繹する作業だと考える人間は、法学部で1年もメシを食えばいなくなる"そんなバイトでもできる話じゃないよね。緑色の部分も面白い感じ。
  • あるべき姿とその実現 - おおやにき

    学部が大きな外部経費を二件立て続けに獲得したところ例によってというか予想通りというか召集されて規定改正の要綱とかを作っている件について(挨拶)。1%でいいからくれんかな私個人に。 さてまず私自身はこの分野の現実的な問題に関する知見も知識も十分にはなく、従って具体的な制度改正の方向性の次元でどちらに理があるかという点は判断不能であるということを前置きした上で、従って多分に茶々を入れるだけみたいなことになるのは自分も書いている媒体の原稿なだけに恐縮するところはあるのだが、しかし書いておいたほうがいいかなと思うところもあるので、書く。 というのは竹端寛氏の「障害者制度改革の重大な岐路」(Synodos journal)についてであり、2010年の自立支援法違憲訴訟和解案とそれを受けた2011年の総合福祉部会骨格提言に対し、今年2月の厚生労働省案が実質的な「ゼロ回答」であって大がっかりという整理は

    neko73
    neko73 2012/02/23
    "2004年の年金制度改革の際に大量の条文改正ミスをやらかして問題化したわけで、「これが理想だ」と言えばそれが実現できるようにリアリティが瞬時に変容するわけではないということを典型的に示している分野"
  • 自由と処分 - おおやにき

    オバマ大統領へのインタビューで「親密な外国首脳」として野田総理の名前が挙がらなかったという報道があったが、いや現総理の人格識見がどうこう言う以前にそりゃ一年一人ペースで代わってりゃ「親密」にはなりようがねえよなと思うのだがどうか(挨拶)。国家としての日との関係は外交を通じて、ということは人事に連続性のある官僚を通じて維持できるだろうけれどもさ。なお参考、「野田首相の名前出ず オバマ米大統領が挙げた信頼築いた各国首脳」(MSN 産経ニュース)。というわけで師走に忙しくしていたあいだの落ち穂拾い。 群馬大学教授の早川氏がtwitter上の発言によって大学から訓告処分を受けたという件について(参考、「群馬大教授「福島の農家はオウム信者と同じ」 訓告処分」asahi.com)。問題は大きく法的な層と「賢明さ」(prudence)の層に分けて考えるのがよく、法的な層については一般的な言論表現の自由

    neko73
    neko73 2012/01/25
    "問題は大きく法的な層と「賢明さ」(prudence)の層に分けて考えるのがよく、法的な層については一般的な言論表現の自由の問題と学問の自由の問題に分けて論じる必要がある"やっぱりこういう話になるよねぇ。
  • おおさか - おおやにき

    テレビを見ていたら8時ちょうどに速報が入ったのでああと思い出したが、どうも一部の人々にとって阿鼻叫喚という結果に終わったらしいところ個人的には驚くほどどうでもいい感が漂っている(挨拶)。 何でかなあと思うに、いやもちろん私は手続的正義を重視するリベラルなので橋下氏のようなポピュリストというかアジテータというかは嫌いなのであるが、じゃあ彼に対抗する側がそれを守ってきた人々であったかといえば全然そうではないので、むしろ手続的中立性は実質的に多数派支配を容認・助長するとかいって(いやそれ自体は多分に事実ではあるのだが)その排撃を唱えてきた方々も多いわけである。それに対して私は、いやそれでも手続的正義は重要であってそれを尊重することが弱者ないし少数者にとっても帰結主義的に正しいのだと主張してきたわけだが、その相手の人たちが、手続的中立性を軽視ないし無視するポピュリスティックな多数派に直面した途端に

    neko73
    neko73 2011/12/01
    "私は手続的正義を重視するリベラルなので橋下氏のようなポピュリストというかアジテータというかは嫌いなのであるが、じゃあ彼に対抗する側がそれを守ってきた人々であったかといえば全然そうではない"ふーん。
  • 中立性。 - おおやにき

    バスに乗っていたら途中の停留所で運転手が交代をはじめて約5分経過(挨拶)。そして発車予定時間になったのかバックパックを運転席の右側外(というのは右側通行のこの国では乗降ドア側の乗客通路にということであるが)放置して運転を始める新運転手。ところで次の次の停留所あたりでシートベルトを締めたということはその間の法的状態について。 ところで非常によくわからないのであるが「調査前、知事に早期辞任促す 郷原氏、佐賀県議会で証言」(MSN産経ニュース)という話。 玄海原発(佐賀県玄海町)をめぐる九州電力のやらせメール問題で、同県議会の原子力安全対策等特別委員会は17日、九電第三者委員会で委員長を務めた郷原信郎弁護士を参考人招致した。郷原氏は答弁で、第三者委発足前日の7月26日、福岡市で個人的に古川康知事と会談し「早期に辞任した方がいい」と促していたことを明らかにした。 郷原氏は以前から古川知事と親交があ

    neko73
    neko73 2011/11/06
    "理解できないのは郷原氏が自らの公正性・中立性に問題があることを示す事実を(報道から見る限り)むしろ誇らしげに証言していること"わけわからん。