●青葉真司被告は、2019年7月、京都市伏見区の「京都アニメーション」の第1スタジオに火をつけ、社員36人を殺害し、32人に重軽傷を負わせたなどとして殺人や放火などの罪に問われました。 ●判決で、京都地方裁判所の増田啓祐裁判長は、冒頭で結論にあたる主文を述べず判決の理由を先に読み上げました。 ●裁判長は犯行の動機や経緯について「被告は、孤立して生活が困窮していく状況の中で京都アニメーションが自分の小説を落選させたうえにアイデアの盗用を続けて利益を得ていると思い恨みを強め、どうしても許すことはできないと考えた。バケツ内のガソリンをかなりの勢いで従業員の体や周辺に浴びせかけ『死ね』とどなりながら火をつけて36人を殺害した」と述べました。 ●最大の争点となった被告の責任能力については「被告は犯行当時、妄想性障害で妄想が京アニを攻撃しなければならないという動機の形成には影響したが、過去にガソリンが