夫からの暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)から逃れるために居住地を隠して別居する女性2人が、定額給付金を受け取れないのは不当だとして、住民票を残している横浜、川崎両市に対し、世帯主である夫に家族全員分を給付するのを差し止める仮処分申請を、週内にも横浜地裁に申し立てる。 総務省によると、給付金を巡り法的手段に訴える事例は全国初。 代理人の佐賀悦子弁護士らは仮処分が認められれば、DV被害と別居の証明により、世帯主とは分離して受給できるよう求める。弁護団には首都圏の十数人から相談があり、同様の仮処分申請も検討している。 給付金の交付要綱は、住民登録に基づいて世帯ごとに支給すると規定。DV被害者は再び被害に遭うのを恐れ、別居後の住所を知られないように住民票を異動しないケースが多い。このため、制度上は世帯主の夫が申請すれば、DV被害者を含む一家全員の給付金を受け取ることになる。 佐賀弁護士に