【第193回】 2009年06月29日 育児・介護休業法改正案が成立 時短義務化で対応を迫られる中小企業 与野党が提出していた育児・介護休業法改正案が、社会問題化している「育児切り」の防止策を含めた修正案協議での合意を経て、参院本会議で全会一致で可決、成立した。 育児・介護休業法(以下「育休法」)は、育児・介護などによるワークスタイルの変化と、継続的雇用の両立を図るもの。少子高齢化時代における社会的ニーズや労働力確保のために重要な法案として位置づけられている。 さて、今回の改正の主なポイントを挙げると以下のとおりになる。 (1)3歳以下の子どもがいる短時間勤務制度(残業免除制度含む)の義務化 (2)父親の育休制度取得の促進(父親・母親が共に育休制度を取得する場合の期間を現行の「子どもが1歳まで」から「1歳9ヵ月まで」に延長、父親の育休の再取得を可能にする、など) (3)「育休切